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ご確認ください!外国人を雇用する際には在留カード番号の届け出が必須です。

岡山中央社会保険労務士法人では、岡山・倉敷を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案、情報提供など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただいております。

 

ご存じですか?
外国人を雇用する際には雇用保険の加入の有無にかかわらず
ハローワークでの手続き(在留カード番号の届出)が必要です。

弊社のお客様の中にも、技能実習生等で外国籍の方を雇用する事業所様が増えてきています。また、技能実習生以外にも、在留カードをお持ちの外国籍の方を雇用する場合もあるかと存じます。

今回は、在留カードを持っている外国人を雇用する際の「外国人雇用状況届出」についてまとめています。

 

そもそも外国人労働者でも労働者に関する法律は日本人と等しく適用されます

そもそも外国人労働者でも、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず日本人と等しく適用されます。

外国人を雇用した際にも、日本人と同様に、雇用保険の適用要件を満たす場合には雇用保険加入手続きが必要になります。

加えて外国人の場合は、労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、雇用保険の加入の有無にかかわらずハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

 

外国人の雇入れに必要な手続きを解説!

雇用保険の加入要件を満たす外国人労働者の雇入れ・離職の場合

就労に制限のない在留資格を持つ外国人の場合、日本人と同様に雇用保険の適用要件を満たす場合、雇用保険に加入する必要があります。

 

雇用保険の適用要件

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること(注)
(注)②の適用要件について
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当します。
例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が
見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
◆雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
◆雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

 

雇用保険手続き時に別様式を添えて届出ます

雇用保険手続き時に、「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」という別様式を添えて届け出を行います。

 

 

雇用保険の加入要件を満たさない外国人労働者の雇入れ・離職の場合

外国人留学生等で、全日制の学校に通う「昼間学生」の場合、日本人同様に雇用保険に加入できません。

外国人留学生のアルバイトを雇用する場合などで、このケースが該当します。

 

外国人雇用状況届出を提出します

雇用保険の手続きは必要ありませんが、「外国人雇用状況届出」で「在留カード番号」を届け出る必要があります。

 

参考資料

令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(厚生労働省HP)

岡山中央社会保険労務士法人の手続きサポートについて

【顧問先のお客様へ】

【弊社で雇用保険手続きをされているお客様】

在留カードのコピーを添えて、外国人雇用の旨をご連絡ください。

 

【自社で雇用保険手続きをされているお客様】

雇用保険手続きする・しないにかかわらず外国人雇用の届け出が必要となりますので、在留カード番号をご用意の上、最寄りのハローワークにてお手続きください。

 

【新たに社会保険等手続きのアウトソーシングをお考えのお客様へ】

弊社では、「社会保険手続き代行・アウトソーシング」も得意としております。

新規のお客様からで、社会保険手続き代行・アウトソーシングに関する
お問い合わせはこちらからお願いいたします。

 

当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。

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