「退職金制度があります。」 この一文だけでは、どんな制度なのか、いつ、どのくらい受け取れるのかまでは分かりません。 そして実は、退職金制度の評価は制度の良し悪しそのものよりも、 “いつありがたさを実感できるか”によって大きく変わります。 本記事では、退職した人の目線に立って、 経営者の采配による退職一時金制度 中退共(中小企業退職金共済)
在職老齢年金の「支給停止額」が変わります 〜65歳以上でも、より働きやすくなる制度改正〜 「65歳を過ぎても元気に働いてほしい」そう言われる一方で、これまでの年金制度には“働くと年金が減る” というブレーキがかかっていました。 このブレーキを緩めるため、在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます。 そもそも「在職老齢年金」とは? 在職老齢年金とは、65歳以
前回のコラムでは、労働基準法の見直し議論の背景と、「労働者の健康確保」に関わる論点について整理しました。今回はその続編として、賃金の計算方法や勤務時間、副業・兼業といった、より実務に直結するテーマを取り上げます。 なお、今回ご紹介する内容は、すでに成立・施行された制度ではありません。2025年度の国会には提出されないことが決まっており、法改正自体は延期されています。ただし、長年にわたり検討さ
2026年12月より企業型DCとiDeCoの掛金上限額が62,000円に引き上げられます。 本コラムでは、2026年12月施行予定のiDeCo・企業型DCに関する制度改正について、 ✔ なぜここまで大幅に拡充されたのか✔ 企業型DCとiDeCoはどちらを優先すべきか✔ 一人社長・中小企業経営者が考えるべきポイント✔ 見落とされがちな「出口戦略(受け取り時の課
最近、「労働基準法が40年ぶりに大改正される」といった情報を目にする機会が増えています。 「もう対応しなければならないのか」「何が、いつ変わるのか」と戸惑っている経営者の方も多いのではないでしょうか。 まず大切な前提として、現在議論されている労働基準法の見直しは、すでに成立・施行された制度ではありません。2025年度の国会には提出されないことが決まっており、実際の法改正は延期されています。
勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員―近年、「多様な正社員」という働き方が広がっています。 一方で、「正社員なのだから柔軟に対応してほしい」「必要があれば配置転換も当然」といったあいまいな運用が、裁判で問題となるケースも増えています。 厚生労働省が公表している 「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」では、多様な正社員をめぐる裁判例をもとに、
有期契約労働者の「無期転換ルール」は、「5年を超えたら無期になる」という単純な話ではありません。更新の経緯や会社の対応次第では、無期転換申込権が発生する“直前”の雇止めが違法と判断されるリスクがあります。 厚生労働省が公表している「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」では、裁判例をもとにどのような雇止めが問題となるのかが整理されています。 本コラム
心理学から考える「初動対応」の重要性 企業実務で「問題社員」という言葉が使われる場面は少なくありません。 多くの場合、その議論は「すでに問題が顕在化した後」、つまり対症療法から始まります。 しかし、本当に重要なのは問題が表面化する前の初動です。 本コラムでは、問題社員がどのようにして“モンスター化”していくのかを、心理学的な視点から整理し、その上で実務上の対応を解説します。
採用時によく使われる「試用期間」ですが、実は“契約期間の有無(有期・無期)”とはまったく別の制度です。 この違いを理解していないと、「試用期間だから3ヶ月で終わりにできる」と誤解し、思わぬトラブルにつながることがあります。まずは両者の関係をシンプルに押さえることが重要です。 ① 労働契約の期間の定め(有期/無期) これは 働く期間そのものがどう設定されているか。 無
2019年の法施行から5年が経過した「同一労働同一賃金」制度ですが、先日、厚生労働省の労働政策審議会でガイドラインの見直し案が提示されました。 企業の実務対応には一定の影響・変更が想定されます。現時点では「案提示」段階ですが、方向性として以下のような対応が必要になる可能性があります。 1. 待遇差の合理性判断の明確化 背景:これまで「正社員と非正規