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同一労働同一賃金対応サポート

同一労働同一賃金とは

「同一労働同一賃金」とは、非正社員(パート社員、契約社員、派遣社員等)について、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることを禁止するものです。2020年4月(中小企業は2021年4月)から適用されており、職務内容が同じであれば、同じ額の賃金を従業員に支払うという制度です。2018年に労働基準法などの改正案を含む「働き方改革関連法」が成立しましたが、その際、同一労働同一賃金にかかわる「パートタイム・有期雇用労働法」、「労働者派遣法」も改正されています。

 

同一労働同一賃金の良いところと留意すべきところ

同一労働同一賃金は、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を解消を目指しているため、非正社員の待遇への納得感を高めることができます。しかし、正社員の基本給を下げるなどの不利益な取り扱いはできません。そのため、待遇の手直しをはかるには、非正社員の賃金アップが必要になります。結果として、企業としては人件費の負担が大きくなる可能性があります。また、非正社員の中でも職務内容の違いにより、賃金格差が生まれていくことが考えられます。

 

同一労働同一賃金対応のポイント~均衡待遇と均等待遇とは~

同一労働同一賃金とは、非正社員と正社員とを比較して不合理な待遇差を設けることを禁止するものです。「不合理」の判断の基準になるのは、「均衡待遇」と「均等待遇」の2つの考え方です。均衡待遇とは、労働に違いがあれば違いに応じた賃金を支払うことを意味します。職務内容・職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情を総合的に判断し、その違いを考慮して決定されます。均等待遇とは、労働が同じであれば同じ賃金を支払うことを意味します。均衡待遇と同様、職務内容・職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情を総合的に判断し、その違いを考慮して決定されます。賃金だけではなく、教育や訓練、福利厚生等、あらゆる待遇について求められます。

 

同一労働同一賃金対応のフロー

厚生労働省が「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」を公表しています。その手順書の中では下記のような手順が推奨されています。「法の施行まで時間がある」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、就業規則や賃金の見直しは労使の話し合いが必要なため、同一労働同一賃金の対応には最低半年はかかります。検討の結果、原資を調整・検討しなければならない場合もあります。まずは、同一労働同一賃金対応のための計画を立てましょう。厚生労働省の手順書では、手順4までを早めに取り組むことをお勧めしています。

※出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

 

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