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令和5年度の雇用保険・健康保険・介護保険料率の変更について

令和5年度の雇用保険・健康保険・介護保険料率に変更があります。

記事をご確認の上、給与ソフトの設定変更等のご対応をお願いします。

 

【雇用保険料率】

1,000分の2(労使で1,000分の1ずつ)引き上げ

 

【健康保険・介護保険料率】

■ 岡山県:健康保険料率 10.25% ➡ 10.07%(DOWN)
■ 広島県:健康保険料率 10.09% ➡ 9.92%(DOWN)
■ 全国一律:介護保険料率 1.64% ➡ 1.82%(UP)

 

① 雇用保険料の引き上げについて

令和5年度の雇用保険の保険料率と負担の内訳について

令和5年度の雇用保険料率は、次の料率に決まっています。

 

出展:厚生労働省令和5年度の雇用保険料率について[PDF形式:316KB]別ウィンドウで開く

 

令和5年4月から令和6年3月までの間の雇用保険の保険料率が決まり、現行の率から1,000分の2(労使で1,000分の1ずつ)引き上げられることになりました。

〈補足〉労災保険の保険料率は、全額事業主負担です。業種に応じて定められていますが、メリット制の適用がない限り、前年度と同率に据え置くこととされました。

 

雇用保険料引き上げの背景は

雇用保険料の引き上げの背景には、以下のような要因が考えられます。

 

1.新型コロナウイルス感染症による失業者数の増加

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業が経営不振に陥り、雇用調整を余儀なくされ、失業者数が増加しました。そのため、雇用保険給付支払額が増加し、財政的に厳しい状況に陥ったため、保険料率の引き上げが必要となったと考えられます。

 

2.長期化する低金利政策の影響

日本銀行が推し進める長期低金利政策の影響により、保険料運用益が低下し、経営財政の悪化が懸念されたため、保険料率の引き上げが必要となったと考えられます。

 

3.長寿化による高齢者雇用の推進

高齢化社会が進展する中、高齢者雇用の推進が必要とされ、それに伴い、雇用保険制度も改正されました。そのため、高齢者雇用促進策の財源を確保するため、保険料率の引き上げが必要となったと考えられます。

 

以上のような理由により、令和5年度の雇用保険料率の引き上げが決定されたと考えられます。

 

② 令和5年3月分からの協会けんぽの
健康保険料率(一般保険料率・介護保険料率)の変更について

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る協会けんぽ(全国健康保険協会)は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行います。

令和5年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。

〈※〉企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分となります

 

令和5年度の岡山県の協会けんぽの一般保険料率について

令和5年度の岡山県の一般保険料率は、10.07%(昨年は、10.25%)に引き下げとなりました。

 

令和5年度の岡山県の協会けんぽの介護保険料率について

一方で、令和5年度の全国一律の介護保険料は、1.82%(昨年は、1.64%)に引上げとなりました。

 

以下は岡山県の令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(岡山県)になります。

岡山県以外の都道府県につきましては協会けんぽのホームページよりご確認ください。

 

 

出展:協会けんぽホームページより

令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(岡山県)

令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(広島県)

詳しくは上記の協会けんぽのホームページをご覧ください。

 

健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

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