人事労務と助成金に特化した岡山県最大規模の事務所
お電話でのお問い合わせ
086-436-6286
平日9:00~18:00

【法改正情報】令和5年4月1日より中小企業も1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上へ引上げする必要があります!

岡山中央社会保険労務士法人では、岡山・倉敷を中心に労務問題対応、就業規則作成、採用定着支援、助成金の提案、情報提供など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただいております。

 

令和5年4月1日より中小企業も1ヶ月60時間を超える
時間外労働の割増賃金率を50%以上へ引上げする必要があります!

【中小企業の皆様へ】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げられます

令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。

 

 

割増賃金の計算はこう変わります!

【割増賃金の計算例】
1か月平均所定労働時間が170時間、月給30万円、役職手当2万円、皆勤手当2万円
の労働者に、1か月70時間の法定時間外労働をさせた場合・・・

 

【従来の計算方法】
( 30万円 + 2万円 + 2万円 )÷ 170時間=2,000円(時間単価)
2,000円× 70時間× 1.25=175,000円

 

【令和5年4月1日以降】
( 30万円+2万円+2万円 )÷ 170時間 = 2,000円(時間単価)
( 2,000円× 60時間× 1.25 )+( 2,000円× 10時間× 1.50※ )=180,000円

※60時間を超えた法定時間外労働(10時間分)に対して、割増率が50%以上となるため

 

具体的な算出方法の例

1ヶ月60時間を超える時間外労働は、1ヶ月の起算日から時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から対象となります。
算出例は以下のカレンダーのとおりです。

 

 

割増賃金率50%への引き上げに向けて
中小企業に求められる取組み

1. 就業規則の変更

割増賃金率の引上げに係る中小企業への適用猶予措置が令和5年3月31日で廃止されるため、
割増賃金の計算方法を変更する必要があります。
常時10人以上の労働者を使用している事業場で、1か月60時間を超える時間外労働が見込まれている場合には、就業規則を変更して、所轄労働基準監督長に届け出る必要がありますので、詳細はお問合せ下さい。

 

就業規則の変更例

 

2.給与計算ソフト等の設定変更

労働時間数を自動的に集計する機能のある勤怠管理システム等を導入している場合は、
1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数を別途集計する必要が出てきます。
勤怠管理システムの設定を確認し、どのタイミングで変更が必要なのか、
スケジュールを立てておきましょう。
勤怠管理システム等を導入していない場合は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数
の集計もれがないように、集計表に集計欄を追加するなど対応が必要です。
また、給与計算システム等も、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が
50%以上で計算されるように設定の変更が必要となります。

 

他にも、個別に対応が必要な場合がありますので詳細はお問合せください。

 

参考:岡山労働局 【中小企業の皆様へ】 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げられます


法人経営者さまを対象に、無料相談を行っております!

①お問い合わせ

お電話かメールフォームから、お問い合わせください

お電話でのお問合せバナー【086-436-6286】

お電話でのお問い合わせ(電話番号:086-436-6286、営業時:平日 9:00〜18:00)
にて無料相談の受付を行っております。

 

②お見積り

貴社の規模やご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

詳しいサポート内容につきましては、是非無料相談にてご相談ください。

 

CONTACTお問い合わせ

SPECIALIZED SITE専門特化サイト