【コラム】12月2日からの「マイナ保険証」に関する事務対応
2024年12月2日以降、「マイナ保険証」の本格運用が開始されます。
これに伴い、従業員が入社したときの社会保険の手続き等が一部変更になるため、その内容を確認しておきましょう。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法
マイナンバーカードの健康保険証利用の方法についてご紹介します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
マイナンバーカードの利用登録までのステップは
厚生労働省のホームページでわかりやすく説明されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
現行の健康保険証の発行
現行の健康保険証は、2024年12月2日以降は発行されなくなります。
これは新たに資格取得をする従業員はもちろんのこと、家族が被扶養者として認定を受けるときも同様です。
また、婚姻等で氏名変更となる場合や現行の健康保険証を紛失した場合についても、再発行はされません。
2024年12月2日以降は健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
■マイナ保険証未対応の従業員への対応
マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
令和6年12月2日以降、資格確認書の発行が必要なときには要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れてください。
これにより、資格確認書が発行され、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療での受診ができるようになります。
【ご注意】
・新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。
・すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。
■従業員入社の際の情報把握
今後、資格取得届や被扶養者異動届の作成をする際には、マイナ保険証を利用できるか否かを確認する必要があります。
そのため、従業員の入社が決まった際などには、次の情報を入手しておくとスムーズな運用になります。
①マイナンバーカードを作っているか
②マイナ保険証の利用登録状況
※健康保険証の利用登録状況は、マイナポータルにある「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認ができます。
登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。