【人事労務コラム】こども性暴力防止法が2026年12月25日に施行~事業者に求められる準備とは|岡山・倉敷

こども性暴力防止法が2026年12月25日に施行|事業者に求められる準備とは
2026年12月25日、「こども性暴力防止法」が施行されます。
学校や保育所、学習塾、スポーツクラブなど、こどもに教育・保育などを提供する事業者には、こどもへの性暴力を防ぐための取組が求められます。
今回は、制度の概要と事業者が準備しておきたいポイントをご紹介します。
対象となる事業者は?
この法律では、対象となる事業者が大きく2つに分かれます。
-
学校設置者等(義務対象):学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設など
-
民間教育保育等事業者(認定制度の対象):学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなど
学校設置者等には法律に定める措置の実施が義務付けられ、民間教育保育等事業者は、所定の要件を満たしたうえで国の認定を受けることができます。
対象となる事業には要件があるため、詳細はこども家庭庁の公表資料をご確認ください。
事業者に求められる主な準備
対象事業者には、こどもへの性暴力を防ぐための研修や相談体制の整備、犯罪事実確認、防止措置、確認によって得た情報の適切な管理などが求められます。
施行に向けては、次のような準備が重要です。
-
相談窓口や研修など、安全確保のための体制を整える
-
犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を確認する
-
採用時の確認事項や、募集要項・内定通知書などを見直す
-
性暴力や不適切な行為に関する服務規律、就業規則などを整備する
犯罪事実確認の対象者は、職種名だけでなく業務内容などに応じて判断する必要があります。また、採用過程での事前確認と、法律に基づく犯罪事実確認は別の手続きです。
こども家庭庁のウェブサイトには、事業者向けチェックリストや準備ガイド、就業規則などの参考例が掲載されています。
まずは、自社が対象となるか、どのような準備が必要かを確認しましょう。
岡山中央社会保険労務士法人でできるサポート
学校設置者等(※1)の義務事業者の事前準備、ならびに民間教育事業等(※2)の認定事業者の認定手続きにおいて、 労働法に関する項目(就業規則の作成等)はサポート可能ですのでご相談ください。 ※1:学校・認可保育所・児童養護施設・認定こども園・児童相談所・指定障害児通所支援等 ※2:放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブ・病児保育・認可外保育・指定障害福祉サービス等
なお、当事務所のサポートは労働法に関する部分です。認定申請の手続き全般や、犯罪事実確認そのものを代行するものではありません。
また、就業規則の整備だけで制度上の義務を満たせるものではなく、制度全体への対応が必要です。
「自社が対象となるのか分からない」「就業規則の見直しが必要か確認したい」といった場合も、お気軽に当事務所までご相談ください。
【参考】こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
お問い合わせ・ご相談は、当サイトのお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。




