【知らないと損!?お得な選択制企業型確定拠出年金(401K)について】
選択制企業型確定拠出年金(401K)をご存じでしょうか?
確定拠出年金とは、企業年金制度の一つです。
従来の企業年金は「確定給付年金」で、毎月の拠出額が変動し、
老後に受け取る給付額が決定していることが特徴でした。
一方、2001年(平成13年)10月から制度が始まったのが「確定拠出年金」です。
毎月の拠出額が確定している一方で、将来の給付額は運用実績によって変動することが特徴です。
どちらの企業年金もメリット・デメリットはありますが、
確定拠出年金は毎月の掛け金が決まっているため、会社側は予算建てしやすく、
社会保険料や税金にも多くの優遇があるため、会社と従業員、双方にとって
メリットの大きい制度であるといえます。
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。
個人型確定拠出年金はideco(イデコ)の愛称でも呼ばれていますので
ご存じの方もいらっしゃるかとおもいます。
個人型確定拠出年金:ideco(イデコ)には、以下の3つのメリットがあります。
①住民税と所得税が軽減できる
②運用益がすべて非課税になる
③退職金や年金(一時金)の受取時に控除が適用になる
個人で申込をするため、雇用形態にかかわらず(自営業者や主婦の方でも)
加入ができる一方で、手数料は個人負担となります。
ここでご案内する「企業型確定拠出年金」は、上記に加えて、
④掛金の上限が月額55,000円(イデコは23,000円)
⑤社会保険料を最適化できる
(社会保険料の最適化を行うことで将来の年金額への影響を
懸念される場合もありますので、この点に関しては導入を
ご希望される場合に詳しくご説明いたします。)
というメリットがあります。
更に、会社側(経営者)にとっては、
⑥掛け金や手数料は会社の経費とすることが認められている
というメリットも加わります。
自由な制度設計が可能な「選択制」
選択制企業型確定拠出年金では、希望する従業員や役員が
3,000円~55,000円の金額の中で、自由に掛金を選択でき、
運用商品も「元本保証の定期預金」や「運用リスクを伴う投資信託商品」の中から
自由に選ぶことができます。
また希望しない場合には、「掛金を拠出しない※」という選択も可能です。
※ただし、一度拠出を始めたら原則途中で脱退はできません。
最低拠出額3,000円以上で続ける必要があります。
選択制企業型確定拠出年金はメリットが大きく、自由な制度設計であることが注目され、
近年導入する会社は増えています。
選択制企業型確定拠出年金(401K)をするかしないかで
年間の負担額に約62万円も差が出るケースがあります!!
経営者の導入シミュレーション
例えば月給100万円の役員報酬をもらっている経営者様が、
役員報酬100万円に55,000円を上乗せして役員報酬をもらい、その手取り額から
毎月55,000円積立するケース(以下、【月収に加算するケース】とします。)
と、役員報酬100万円とは別に55,000円を401Kで積み立てするケース
(以下、【401Kで積み立てするケース】とします。)を比べた場合です。
◆経営者が401Kで積立をすると…
【会社の】社会保険料の最適化:年間76,752円
【経営者自身の】社会保険の最適化・税金の負担軽減:年間282,556円
【経営者自身の】貯金等をした後の実質の手取り額UP:年間272,556円
年間約62万円も差がつきます!!
従業員の導入シミュレーション
次に、月給30万円の基本給をもらっている従業員様が、
月給30万円のその手取り額から毎月20,000円積立するケース
(以下、【月収から貯金するケース】とします。)
と、月給28万円+20,000円を401Kで積み立てするケース
(以下、【401Kで積み立てするケース】とします。)を比べた場合です。
◆従業員が401Kで積立をすると…
【会社の】社会保険料の最適化:年間34,428円
【従業員本人の】社会保険の最適化・税金の負担軽減:年間54,732円
【従業員本人の】貯金等をした後の実質の手取り額UP:年間54,732円
年間約15万円も差がつきます!!
【401K無料相談実施中】詳しく聞いてみたいという経営者様!是非お問合せください
岡山県内で、選択制企業型確定拠出年金の導入をご検討の経営者様、
当ページの内容を詳しく聞いてみたいと思われた経営者様、
岡山県内(岡山・倉敷・都窪・総社・玉野・備前・赤磐・浅口・笠岡…等)、
及び、隣接エリアで社労士をお探しの経営者様、
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相談無料の対象は経営者様・決裁権をお持ちの方のみとなります。
岡山中央社会保険労務士法人では経営者様・決裁権をお持ちの方のみを対象として
無料でご相談をお受けしておりますのでご了承ください。
個人の方の、年金相談やライフプランのご相談は専門外となりますのでご了承下さい。
※顧問の社労士先生がいる場合は、まずは当該先生にお尋ねください。