人事労務と助成金に特化した岡山県最大規模の事務所
お電話でのお問い合わせ
086-436-6286
平日9:00~18:00

【健康保険法改正情報:令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間を通算できるようになります】

 

そもそも傷病手当金とは何ですか?

傷病手当金とは、病気や怪我で働くことができない健康保険被保険者とその家族に対する保障制度です。

(ちなみに業務上の傷病には労災保険が適用されますので、傷病手当金の対象にはなりません。)

 

支給要件は、以下の要件をすべて満たす場合で、1日あたりの支給額は

「支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」となります。

 

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

今回の改正で、傷病手当金の支給期間が通算化されます

この傷病手当金について、令和4年1月1日より、

支給を始めた日から【支給期間を】通算して1年6ヶ月間支給されることとなりました。

(既に共済組合ではこの方式になっていますが、今後は健康保険についても同様の通算方式を採用することになりました。)

 

●出展:厚生労働省 第127回社会保障審議会医療保険部会資料

 

今回の改正は、がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働く方にとっては手厚い改正となります。

厚生労働省の資料からも、「治療と仕事の両立に向けた支援」への取り組みは重点が置かれているということが読み取れます。

 

傷病手当金の支給期間の具体的計算はどのようにカウントするの?

初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定します。

例えば、以下のケースの場合だと

 

支給開始となる令和4年3月4日から通算して549日支給されることになります。

①令和4年3月1日~4月10日 労務不能(支給期間:38日間)
②令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
③令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)

 

詳細は、厚生労働省より11/10に公開されているQ&Aをご確認ください。

CONTACTお問い合わせ

SPECIALIZED SITE専門特化サイト