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【雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)2022年1月~3月までの措置内容が発表されました】

雇用調整助成金につきましては、新型コロナウイルス感染症の
1回目の緊急事態宣言(2020年4月-5月)から約1年半もの間、
特例措置の延長を繰り返しており、2022年3月までの延長が決まっていました。

そしてこの度、
2022年1月以降の助成率など特例措置の詳細内容についての発表がありました。

 

2022年1月~3月までの助成率

雇用調整助成金等

【1~2月】

◆中小企業 … 9/10(最大11,000円/日)※解雇のない場合
◆大企業  … 3/4(最大11,000円/日)※解雇のない場合

 

【3月】

◆中小企業 … 9/10(最大9,000円/日)※解雇のない場合
◆大企業  … 3/4(最大9,000円/日)※解雇のない場合

 

 

休業支援金等

【1~3月】

◆中小企業 … 8割(最大8,265円/日)
◆大企業  … 8割(最大8,265円/日)

 

 

 

4月以降については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿って、
雇用情勢を見極めながら助成内容を検討、2022年2月末までに公表されることになっています。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
◆令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

 

顧問契約のお客様に対する雇用調整助成金のサポートについて

長引く新型コロナ感染の影響により、現在はこの助成金手続きが大幅に簡略化されて、一般の方でも手続きできる内容となっております。

ただし簡略化されたとはいえ、賃金台帳やタイムカードなどの書類提出に関しては、社労士としての責任が伴いますので、雇用調整助成金の助成金申請サポートにつきましては、【顧問契約をしてくださっているお客様のみ】とさせていただいております。

 


 

先行きが不透明な今後の社会情勢の中では、社労士への手続報酬の負担も決して小さいものではないと推察します。

このような状況も踏まえて、弊社では顧問契約のお客様向けに次の2パターンのサポートを行っております。

顧問契約のお客様で、雇用調整助成金を進めていかれる際には、以下のいずれかをご選択いただくことになります。

 

①報酬が発生しますが、助成金申請手続きを従来通りのお手伝いをさせていただく。
※雇用調整助成金に限定し、助成金手続報酬を10%に引き下げさせていただきます。

 

②弊社にご相談いただきながら、お客様にて手続きを行う。
これは当然、弊社への助成金手続報酬は「なし」です。
書類の作成・チェック・届け出等はできませんが、ご相談いただくことは通常の顧問報酬の範囲内ですので無料です。
パンフレット・申請書データ等は当事務所からご案内させていただきます。

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