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【コロナ助成金】小学校休業等対応助成金のご案内

 

岡山中央社会保険労務士法人では、岡山・倉敷を中心に労務問題対応、就業規則作成、採用定着、助成金の提案、情報提供など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただいております。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

小学校休業等対応助成金とは

令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要と
なった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた
事業主に対して助成金の対象となります!

 

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

 

助成内容

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

 

休暇取得期間と日額上限額

◆令和3年11月1日~12月31日の間の休業:上限13,500円 (※まん延防止等の実施地域は上限15,000円)

(⇒申請期限:令和4年2月28日必着)

 

◆令和4年1月1日~2月28日の間の休業:上限11,000円(※まん延防止等の実施地域は上限15,000円)

(⇒申請期限:令和4年5月31日必着)

 

◆令和4年3月1日~3月31日の間の休業:上限9,000円(※まん延防止等の実施地域は上限15,000円)

(⇒申請期限:令和4年5月31日必着)

 

小学校休業等対応助成金はどのような場合に対象になりますか?

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
(保育所等を含みます)に通う子ども

「臨時休業等」とは

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。

 

「小学校等」とは

小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を
置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する
リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

 

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が
対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

 

④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い

「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

 

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い

・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

 

就業規則などにおける規定の有無

・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備
されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

 

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い

・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ていただくことが必要です。

 

労働者に対して支払う賃金の額

・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額(上限額は表面参照)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について 

2.対象労働者、対象事業主

 

岡山中央社会保険労務士法人の小学校休業等対応助成金の申請サポートについて

小学校休業等対応助成金の申請サポートは顧問先のお客様のみとさせていただいております。

小学校休業等対応助成金の助成金申請につきましては賃金台帳やタイムカードなどの書類提出が必要です。これらの法定書類の提出に関しては、社労士としての責任が伴いますので、小学校休業等対応助成金の助成金申請サポートにつきましては、【顧問契約をしてくださっているお客様のみ】とさせていただいております。何卒ご了承ください。

 

岡山中央社会保険労務士法人のサービスについて

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