【コロナ給付金】会社が休業手当を支払わないケースでの労働者への救済措置「休業支援金」について
岡山中央社会保険労務士法人では、岡山・倉敷を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案、情報提供など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただいております。
コロナ禍で会社が休業手当を支払わないケースでの労働者への救済措置「休業支援金」について
休業支援金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、会社が休業手当を支払わなくてもよいケースがあります。
そのようなケースで、会社から休業手当を受けることができなかった労働者に対しての救済措置として「休業支援金」というものがあります。
給与の最大8割支給となりますので、該当する労働者がいる場合には、制度について厚生労働省のリーフレットのご案内をおねがいいたします。
どのような労働者が対象になりますか?
まずは、上記のチェックシートで確認してみてください。
◆元々に予定していた勤務の日に、コロナの影響で事業主から休むように言われた
◆店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった
◆半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった
会社から、休業手当をもらっている場合は対象外です。
事業主向け!コロナ禍で労働者を会社都合で休業させる場合で、休業手当を支払わなくてもよいケース
例えば、コロナの濃厚接触者で労働者が欠勤した場合でも休業手当を支給しないといけないケースばかりでもありません。
・経営者が在宅勤務など業務に従事させる方法を十分に検討しているか
・他の業務を探すなど具体的な努力をしているか
等を、総合的に判断して休業手当を支給しないとする場合もあります。
厚生労働省のHPに休業手当関連のQ&Aが掲載されています。
顧問先のお客様で、休業手当の支給について判断を迷われる場合には、弊社までご相談ください。
「休業支援金」の申請方法は、対象労働者に厚生労働省のホームページをご案内ください。
給与の最大8割支給となりますので、該当する労働者がいる場合には、制度についてご案内をおねがいいたします。
◆「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
岡山中央社会保険労務士法人の手続きサポートについて
【顧問先のお客様へ】
今回ご紹介の「休業支援金」については、労働者本人が申請する給付ですので、当事務所で申請のお手伝いをすることはできません。
制度についての詳細は、厚生労働省の以下の窓口までおねがいいたします。
「休業支援金」のお問合せ窓口
■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■総合労働相談コーナー
休業支援金の申請に関連して、職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナーにご相談ください。
同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引下げ、
いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
【新たに社会保険等手続きのアウトソーシングをお考えのお客様へ】
弊社では、「社会保険手続き代行・アウトソーシング」も得意としております。
新規のお客様からで、社会保険手続き代行・アウトソーシングに関する
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当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。
労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。
その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。
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