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【2022年4月1日から義務化】中小企業も「ハラスメント相談窓口設置」などのパワハラ防止措置が義務化されます!

ジグソーパズルの画像

 

岡山中央社会保険労務士法人では、岡山・倉敷を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案、情報提供など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただいております。

 

2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置が、
中小企業を含むすべての事業主の義務になります。

2022年4月1日より、中小企業を含めたすべての事業主においてパワハラ防止措置が義務化され、早めの対応が必要となっています。

 

そもそも、職場における「パワーハラスメント」とはどういったものを指すのでしょうか?

職場における「パワーハラスメント」とは、 職場において行われる

 

① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、

 

①~③までの要素を全て満たすものをいいます。

 

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

 

職場のパワーハラスメントの6種類の図解

◆出展 厚生労働省ポータルサイト:明るい職場応援団

 

事業主が講ずべき措置(義務)とは具体的にどのような措置でしょうか?

ポイントとしては、パワハラが未然に防止できるような企業風土づくりと
万が一、パワハラが発生してしまった場合に問題が深刻化しないような相談・対応体制を準備しておくことが必要となります。

 

◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化(注1)し、
労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
労働者に周知・啓発すること
(注1)他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者(個人事業主などのフリー
ランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)に対しても同様の方針を併せて示すことや、雇用管
理上の措置全体も参考にしつつ、これらの者に対しても適切な相談対応等に努めることが望ましいです。

 

◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること(注2)
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
(注2)セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制を
整備することが望ましいです。

 

◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

 

➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注3)
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注3)
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注4)
(注3)事実確認ができた場合 (注4) 事実確認ができなかった場合も同様

 

◆ そのほか併せて講ずべき措置

 

⑨ 相談者・行為者等のプライバシー(注5)を保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
(注5) 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること

 

違反した場合に罰則・リスクはありますか?

 

現時点では、特に法的な罰則規定はありません。

ただし、パワハラの事実が発覚した場合には労働基準監督署等の調査が入る可能性があります。

この時に、適切に対応できていなかったり、パワハラを防ぐための措置が十分に取られていなかったり、

パワハラ相談を受けていたにもかかわらず相談窓口が機能していなかったり、会社の対応が不適切であった場合には

会社の安全配慮義務違反を問われ、社名を公表されてしまう可能性もあります。

 

2022年4月1日からのパワーハラスメント防止措置義務に対して
どのような対応をすべきでしょうか?

法改正への対応はお済でしょうか?パワハラ防止法対応チェック

まずは、以下のチェックリストを活用して法改正への対応として、規定の整備や社内体制の整備ができているか確認してみてください。

◆出展 岡山労働局:パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました! 

 

✔ パワーハラスメントを行ってはならないことを明確化し労働者に周知している
✔ パワーハラスメント行為者について厳正に対処する方針及び対処の内容を定め労働者に周知している
✔ 相談窓口をあらかじめ設置し、労働者に周知している
✔ 相談者・行為者等のプライバシー保護や相談したことなどを理由に不利益取扱いをされない旨を定め、周知している

 

パワハラ防止措置に関する内容を就業規則等へ記載し、労働者へ周知することが必要です。

「パワハラ防止教育の実施」や「企業トップからのメッセージやルールの周知」など
労働者へ周知する際には、「パワハラは絶対行わせない」という強い意思表示が必要です。

 

万が一パワハラが起きてしまった場合の相談窓口は設置できていますか?

もう1点、パワハラ防止対策として重要なのが、「パワハラ相談窓口の設置」です。

 

・ハラスメントの密行性(特にセクハラ)が透明化される

・ハラスメント被害者の心理的ハードルが下がる

・社内での紛争解決が可能になる

・スクリーニング機能により予防効果がある

 

上記のような利点があります。

 

パワハラ相談窓口の種類

パワハラ相談窓口をどのように設置するかについては、大きく以下の3パターンの方法があります。

 

①社内に設置

 

小規模の会社では、「何かあったら相談してくださいね」と、まずは社内に相談窓口を作ることからお勧めします。

社内の実情に応じた対応を取りやすいのと、何よりコストがかかりません。

 

 

②社外に設置

 

社会保険労務士等の外部の専門家に相談窓口を委託する選択肢もあります。

社外に設置することで中立的な対応をとることができ、社内の担当者の負担を軽減できます。

 

 

③社内と社外に設置

 

特に従業員数が多く、企業規模の大きい会社には、社内・社外の両方に相談窓口を設置することをお勧めします。

相談者にとっては、相談先の選択肢が増え心理的ハードルが下がります。

また、社内・社外で連携することで高い効果が見込めます。

 

 

それぞれの方法にメリット・デメリットはありますので、会社にどの方法があっているのかを検討してみてください。

 

岡山中央社会保険労務士法人のハラスメント対応について

【顧問先のお客様へ】

2022年4月1日より、中小企業を含めたすべての事業主においてパワハラ防止に対する措置義務が課せられます。

相談窓口の設置や、パワハラの相談を受けた際の対応など、パワハラ防止法対策についてご不安がありましたら、弊社までご相談ください。

 

【新たにハラスメント社外相談窓口設置等のパワハラ防止法対策をお考えのお客様へ】

弊社は、岡山県内の社労士の中でもいち早くパワハラ防止法に対応しており、「ハラスメント社外相談窓口の対応」「パワハラのリスクから会社を守るための就業規則の見直し」も得意としております。

 

ハラスメント外部相談窓口の料金表や、資料のご準備もあります。

 

初回のご相談は無料で行っておりますので、是非お気軽にお問合せください。

 

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