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【緊急雇用安定助成金が令和5年3月31日をもって終了します】

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緊急雇用安定助成金が令和5年3月31日をもって終了します。

<緊急雇用安定助成金>とは、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る「新型コロナウイルス感染症の営業に伴い事業活動の縮小を余儀なくされたことを理由とする休業」が対象の休業補償の助成金です。

縮小傾向に向かっていましたが、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了することが決まりました。

詳細は以下の厚生労働省のリーフレット等をご参照ください。

 

<緊急雇用安定助成金助成金の申請期限について>

緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌
日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに
到達していなければなりませんので、ご注意ください。
なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日まで※(必着)です。

※ 末日締め以外の事業所の場合で、令和5年3月31日を末日とする1か月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。詳しくは下記「最後に申請する判定基礎期間について」の「20日締めの事業所の例」の②を参照してください。

 

<最後の判定基礎期間について>

令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。

なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場 合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。

 

詳細は厚生労働省のパンフレットをご確認ください。☟

  「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」  

 

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岡山中央社会保険労務士法人では、助成金活用を検討している事業主様に向けて
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【助成金の活用を検討される方】助成金サポート特化サイト

 

また、顧問契約のお客様には先行して最新助成金情報や、
該当する助成金があった際の個別情報提供にて詳細をお伝えさせていただいております。

 

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