厚労省発表「年収の壁・支援強化パッケージ」について社労士が解説します!
2023年10月から社会保険の「年収の壁」の対策が始まります!
そもそも「年収の壁」とは?
扶養に入って働く場合、「年収の壁」という言葉をよく耳にします。
「年収の壁」には大きく2種類の壁があります。
1つは税金(所得税・住民税)に関する壁
もう1つは社会保険(年金・健康保険)に関する壁です。
103万円超(税金の壁) | 税金の配偶者控除が受けられなくなる。 | |
106万円超(社会保険の壁) | 原則週30時間以上勤務する者が100名以上の企業
(※2024年10月からは51人以上) |
社会保険の扶養に入れなくなる。 |
130万円超(社会保険の壁) | 原則週30時間以上勤務する者が100人以下の企業
(※2024年10月からは50人以下) |
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150万円超(税金の壁) | 税金の配偶者控除が受けられなくなる。 |
年収の壁の問題点
①就業調整
社会保険料の負担によって手取り収入が減少するため、一定額以上の収入を超えないよう、働く時間を調整しているケースがあります。
特に年末近くになると年収を超えないよう働く時間を調整するため、人手不足の問題も引き起こしています。
②賃上げの抑制
同条件で働く、扶養の縛りのない他の労働者の賃上げを抑制してしまう場合があります。
厚生労働省が発表した「年収の壁」対策について
厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」にて、
社会保険の壁である「年収106万円の壁」「年収130万円の壁」に関して、
2023年10月から始まる制度等について発表を行いました。
<年収106万円の壁の対応(原則週30時間以上勤務する者が100名以上の企業のみ)>
①キャリアアップ助成金の新設コースで事業主を助成
②保険料算定の基礎としない社会保険適用促進手当の新設
※既に社会保険に加入している者に対しては適用しない。
<年収130万円の壁の対応>
③事業主の証明で繁忙期など一時的な収入変動(年収130万円以上)でも被扶養者と認める措置
※一時的な収入変動ではない場合は対象となりません。例えば月収11万円が確定している方は年収132万円となり、これは一時的な収入変動ではないため対象となりません。
106万円の壁対策①:キャリアアップ助成金の新設コースにて事業主を助成
(原則週30時間以上勤務する者が100名以上の企業のみ)
キャリアアップ助成金に社会保険適用時処遇改善コースを新設し、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し労働者1人当たり最大50万円の助成金を新設しました。
106万円の壁対策②:保険料算定の基礎としない社会保険適用促進手当の新設
(原則週30時間以上勤務する者が100名以上の企業のみ)
社会保険適用促進手当の要件を満たす手当に対して社会保険の算定から除外されます。
要件等
①対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の者
②標準報酬月額等の算定から除かれるのは新たに発生した社員負担分の保険料相当額まで。
③期間の上限:最大2年間
130万円の壁対策:事業主の証明で一時的な収入変動でも被扶養者と認める措置
一時的に収入が130万円以上となる場合(例:被扶養者の範囲内で働く予定(月収10万円)であったが、残業により収入増になった場合など)被扶養者の範囲内で働く予定(月収10万円)であったが、残業により収入増になった場合は、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、年収が130万円以上になっても引き続き被扶養者として認定することになります。
※あくまでも一時的な事情として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とする。
こちらは、詳細の情報が発表され次第、ご案内します。
資料の出典:厚生労働省
まとめ
今回の制度については広く注目されておりますので、すでに従業員から問い合わせのあった企業様も多いのではないでしょうか。
従業員を新たに社会保険に加入させたり、社会保険適用促進手当の新設など社会保険制度の変革に会社の方も対応していく必要があります。
制度作りや就業規則の見直し、助成金の申請などお困りごとがありましたらぜひ専門家(社会保険労務士)にご相談ください。