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【コラム】給与担当者必見!注意が必要な最低賃金!

岡山中央社会保険労務士法人です。10月の最低賃金改定に向け、貴社でも最低賃金の見直しを行っている時期ではないでしょうか。最低賃金改定について、特に注意が必要なポイントを解説します。

自社の従業員が最低賃金を下回らないか、確認はお済みですか?

まず、次の計算方法で最低賃金を下回っていないかを確認することをお勧めします。

2024年の最低賃金の改定額は厚生労働省のHP(令和6年度地域別最低賃金改定状況)よりご確認ください。

 

【最低賃金の計算方法】

  1. 時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
    ※日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、日給≧最低賃金額(日額)
  3. 月給の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制や請負制で計算された賃金の総額を、該当期間における総労働時間数で除した金額≧最低賃金額(時間額)
  5. 上記1〜4の組み合わせの場合 例えば、基本給が日給制で、各手当が月給制の場合、それぞれ日給制、月給制に基づいて時間額に換算し、合計額を最低賃金額と比較します。

最低賃金の対象とならない賃金をご存じですか?

ここまでで、最低賃金を上回っていて一安心という担当者様も多いことかと思います。
しかし、最低賃金の対象とならない賃金を含めていないか今一度確認が必要です。

 

【最低賃金の対象外となる賃金】

(1)臨時に支払われる賃金(例:結婚手当)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与)
(3)所定労働時間を超える労働に対する賃金(例:時間外割増賃金)
(4)所定労働日以外の労働に対する賃金(例:休日割増賃金)
(5)午後10時~午前5時までの労働に対する割増賃金のうち、通常賃金を超える部分(例:深夜割増賃金)
(6)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

これらを除いた賃金と最低賃金を比較する必要があります。

 

特に注意が必要なのは、「固定残業代」を含む給与です。

一見すると最低賃金をクリアしているように見えますが「固定残業代」を除外し忘れて、最低賃金割れに気づかなかったというケースが実際にあります。

「基本給(または●●手当)の●円分には固定残業代として●時間分を含む」などの「固定残業代」を採用している会社の場合には注意が必要と言えます。

 

まとめ

最低賃金の確認は、従業員の労働条件を適切に管理するために不可欠です。特に固定残業代や最低賃金の対象外となる手当を含めての計算には慎重を期す必要があります。10月の最低賃金改定に備えて、今一度賃金体系を見直し、適正な労働環境を整えることが大切です。

 

 

 

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