【人事労務コラム】令和7年4月支給率引き下げ「高年齢雇用継続給付」|社労士 岡山・倉敷
2025年(令和7年)4月1日から「高年齢雇用継続給付」の支給率が引き下げられます。
これまで最大で賃金の15%が支給されていたこの制度ですが、改正後は**最大10%**となります。この変更は、60歳以降も働き続ける社員の生活や、企業の人件費設計にも影響を及ぼす可能性があります。
今回は、この制度改正をきっかけに、企業の人事労務担当者や経営層が押さえておきたい「60歳〜65歳の空白期間」の制度と対応策をわかりやすく解説します。
高年齢雇用継続給付とは?
60歳以降も働き続ける社員の賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合、その差を一部補う目的で雇用保険から支給される給付金です。
- 【対象者】60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
※令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた被保険者は新支給率となります。
※令和7年3月31日以前に60歳に達した日を迎えた被保険者の支給率は現行のまま変更はありません。 - 【支給要件】賃金が60歳時点と比べて一定割合以上減少していること
- 【現行支給率】最大15%
- 【令和7年4月以降】最大10%に引き下げ
企業は長年、終身雇用や60歳定年を前提とした人件費設計を行ってきたため、再雇用後の賃金水準を60歳時点の60%程度に設定しているケースも多く、今回の引き下げによって実質的な高齢社員の手取りが減ることが懸念されます。
▶支給率変更の詳細は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します[561KB]
「空白の5年間」を支える制度とは?
定年60歳、年金支給開始65歳という制度のはざまにある「5年間の空白」をカバーする制度には、次のようなものがあります。
制度名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
高年齢雇用継続給付 | 賃金減少分を最大10%まで補填 | 雇用保険から支給、令和7年に支給率引下げ |
在職老齢年金 | 働きながら年金の一部を受給 | 賃金+年金の合計に応じて支給停止あり |
再雇用制度 | 定年後の継続雇用を確保 | 原則65歳までの希望者全員雇用が企業に義務化 |
これら制度を組み合わせて、社員の生活の安定を図ることが重要です。
企業が取るべき対応策
人件費と社員満足のバランスを取りながら、制度改正に対応するために、以下のような対応が考えられます。
1. 賃金設計の見直し
- 高年齢給付の引き下げを踏まえて、60歳以降の給与水準を再検討
- 給付を含めた総収入が大きく下がらないよう配慮
2. ジョブ型・役割限定の働き方導入
- 経験を活かしつつ、業務負担は軽減する職種への配置転換
- OJTや後進育成、安全管理などの専門職設計
3. 柔軟な就労形態の提供
- 短時間正社員制度や週3勤務制度などの導入
- ワークライフバランスを尊重した高齢社員の活用
4. 企業型確定拠出年金(DC)の活用
- 60歳から受け取り可能(一時金・年金形式が選べる)
- 税制優遇があり、企業にとっても役員報酬として全額損金算入が可能
- 不足しがちな公的年金や、60歳から65歳の収入空白期間を補完する制度として活用できます
今後に向けて
今回の給付率引き下げは、企業と社員の双方にとって、60歳以降の働き方を見直す大きな契機となります。
高年齢社員が経験や知見を活かし、無理なく長く働ける環境をつくることは、人的資本経営の観点からも企業価値を高めることにつながります。
まずは現行制度の再確認と、現場の実態に応じた柔軟な対応から始めてみてはいかがでしょうか。
ご不明な点や詳細については、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。