【人事労務コラム】健康保険の扶養認定、2026年4月から「契約ベースの収入見込み」がカギに|社労士 岡山・倉敷

健康保険の被扶養者認定では、これまで対象者の過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込みを踏まえ、時間外手当などの所定外賃金も含めて年間収入を算定していました。今回、通達およびQ&Aが発出され、扶養認定に関しての運用が整理されましたので、その内容をまとめています。
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2026年4月1日以降は、年間収入を「労働契約の内容に基づく賃金」で判定することが明確化されます。
1. 年間収入は“契約で見込める額”で判断
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契約書や労働条件通知書に記載された時給・所定労働時間・所定労働日数等から算出 
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突発的な残業や臨時手当は原則含めない 
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事前に把握できる範囲の収入を基準にすることで、扶養認定の予測がしやすくなります 
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2. 書類での確認がポイント
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契約内容を示す書類(労働条件通知書や契約書)を添付して確認 
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書類がない場合は、従来どおり勤務先発行の収入証明書や課税(非課税)証明書で判定可能 
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給与以外の収入の有無は、対象者本人から「給与収入のみである」旨の申立てで確認できます 
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3. 人事担当者が押さえておきたいこと
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扶養認定は実際の残業時間ではなく、契約上の所定賃金を基準に判断 
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契約内容や給与の定めを正確に確認する実務が重要 
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契約書の交付はあくまで、予測可能な給与の確認手段として活用 
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関連書類の整備・保管体制を見直すことで、トラブル防止につながります 
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参考資料
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まとめ
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予測可能な給与を基準に年間収入を算定 
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突発的な残業や臨時手当は含めない 
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書類がなくても従来どおり収入証明等で対応可能 
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本人申立てで給与以外の収入を確認 
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扶養認定の取扱いは、今回の通知で整理されましたが、実務上は個別のケースごとに確認や判断が必要になることもあります。
不明点や判断に迷う場合は、何なりとご相談ください。皆さまの実務がスムーズに進むようサポートいたします。
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