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【人事労務コラム】労働契約の「期間の定め」と「試用期間」は 完全に別の概念|社労士 岡山・倉敷

採用時によく使われる「試用期間」ですが、実は“契約期間の有無(有期・無期)”とはまったく別の制度です。
この違いを理解していないと、「試用期間だから3ヶ月で終わりにできる」と誤解し、思わぬトラブルにつながることがあります。まずは両者の関係をシンプルに押さえることが重要です。

① 労働契約の期間の定め(有期/無期)

これは 働く期間そのものがどう設定されているか

  • 無期契約
     →「いつまで」の期限がない。
     →正社員はこれ。

  • 有期契約
     →「1年契約」「6ヶ月契約」など、終わりが決まっている。
     →アルバイト・パートの多くはこれ。

👉 「期間の定め」とは会社が従業員を雇える期間そのものの話
👉 この区分は法律上とても重要で、雇い止め(更新しない)などのルールが変わる。

② 試用期間(ある/ない)

これは “お試し運転” のようなもの

  • 「この人が本当に会社に合うか?」

  • 「能力や勤務態度はどうか?」

これを確認するための 評価期間

  • 試用期間は 無期でも有期でも 付けられる

  • 試用期間を設定しただけでは 有期契約にはならない

👉 試用期間は “評価期間” であって “雇用期間の期限” ではない

よくある誤解:「試用期間3ヶ月=3ヶ月の有期契約?」

違います!

多くの会社は
「無期の正社員として採用するけど、まず3ヶ月だけ試してみる」
という意味で 試用期間3ヶ月(無期契約) にしています。

この場合、

  • 3ヶ月で契約が終わるわけではない

  • 試用期間中でも無期雇用の従業員

  • ただし、適性なしと判断されれば「本採用拒否」という処理ができる(要合理的理由)

だから問題が起きるケース

❗「試用期間=有期」だと誤解している会社

例:
「うちは全部『試用期間3ヶ月』で採用してるから、有期契約です」
これは誤りで、実態は無期契約
→ にもかかわらず「3ヶ月で契約終了しますね」と扱うと…

→ 法的には「雇い止め」ではなく 解雇扱い になる!

解雇扱い になると、次のような厳しい基準が必要になる:

  • 客観的合理性

  • 社会的相当性

  • 本人への改善指導の経緯

  • 本採用拒否の理由の説明

  • 手続きの適正性

そう、実務上とても難しい。

経営者が押さえるべきポイント

1. 「有期」か「無期」かは【契約書】で決まる

試用期間の有無とは関係ない。

2. 試用期間を置いても 自動的に有期契約にはならない

→「期間の定め」の条文がなければ無期。

 3. 「試用期間=雇い止め可能」ではない

→ 実態は「本採用拒否(解雇)」なのでハードルが高い。

“トラブル予防の王道” はこれ

  • 雇用契約書等で 「期間の定めあり/期間の定めなし」を明記する

  • そのうえで試用期間を設ける場合は、
     「試用期間3ヶ月。適性不十分な場合は本採用拒否あり」 と記載

  • 試用期間中に「改善指導記録」を必ず残す

まとめ

  • 「契約期間の有無(有期・無期)」と「試用期間」は、まったく別の仕組みです。
     → 有期・無期は「いつまで働く契約か」という“契約そのものの性質”
     → 試用期間は「会社との相性・能力を見極めるための評価期間」

  • 試用期間を設けても、それだけで有期契約になるわけではありません。
     → 契約書に明確な「期間の定め」がなければ、無期契約として扱われます。

  • 試用期間終了時の不適格対応は、“契約終了”ではなく“解雇”に近い扱いになるため、慎重な運用が必要です。


契約トラブルを防ぐためにも、自社の雇用契約書や運用が実態に合っているか、一度専門家にご相談ください。

 

 

 

 

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