【人事労務コラム】在職老齢年金の「支給停止額」が変わります|社労士 岡山・倉敷

在職老齢年金の「支給停止額」が変わります
〜65歳以上でも、より働きやすくなる制度改正〜
「65歳を過ぎても元気に働いてほしい」
そう言われる一方で、これまでの年金制度には
“働くと年金が減る” というブレーキがかかっていました。
このブレーキを緩めるため、
在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます。
そもそも「在職老齢年金」とは?
在職老齢年金とは、65歳以上で働きながら老齢厚生年金を受け取っている人について、
「お給料 + 老齢厚生年金」
の合計額が一定額を超えると、
年金の一部または全部が支給停止(減額)される仕組みです。
「働きすぎると年金が減る」
この仕組みが、いわゆる“働き控え”を生んでいました。
何がどう変わるのか?
支給停止の基準額が引き上げられます
| 支給停止が始まる基準額(月額) | |
|---|---|
| 現行 | 51万円 |
| 改正後 | 65万円 |
※「給与(賞与含む月換算)」+「老齢厚生年金」の合計額
※ 2026年4月(令和8年4月)施行予定
具体例で見てみましょう
ケース
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月の給与(総報酬月額相当):46万円
-
老齢厚生年金:10万円
▶ 合計:56万円

現行制度(基準額51万円)
56万円 − 51万円 = 5万円
→ 超えた5万円の半分(2万5,000円)が年金から停止
改正後(基準額65万円)
56万円 < 65万円
→ 年金の支給停止なし(全額支給)
👉 同じ働き方でも、
改正後は「年金が減らされない」ケースが増えます。
なぜこの改正が行われるのか?
背景にあるのは、次のような社会の変化です。
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65歳以上でも働く人が増えている
-
健康寿命が延び、「まだまだ働ける」人が多い
-
人手不足が深刻化している
これまでの制度では、
「年金が減るなら、働く時間を抑えよう」
という選択をせざるを得ない人も少なくありませんでした。
今回の改正は、
高齢者の就労意欲を削がない制度へ見直すことが目的です。
企業側にとってのポイント
この改正は、企業にとっても無関係ではありません。
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シニア社員が収入を気にせず働きやすくなる
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勤務時間・役割設計の選択肢が広がる
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「年金が減るから働けない」という相談が減る可能性
特に、65歳以上の継続雇用・再雇用を行っている企業では、
制度変更を前提にした説明や制度設計が重要になります。
詳細は厚生労働省の資料をご確認ください。






