【2028年4月義務化】従業員50人未満の事業場も対象に!ストレスチェック制度の導入前に経営者が知っておくべき5つのポイント|社労士 岡山・倉敷

令和10年(2028年)4月1日から義務化、
50人未満の小規模事業場にもストレスチェックが拡大されます。
- ✔ いつから:令和10年(2028年)4月1日より義務化スタート
- ✔ 誰が対象:契約1年以上かつ週の労働時間が通常の3/4以上の方(全員ではありません)
- ✔ 50人未満は:労働基準監督署への報告は原則不要(ただし例外あり)
- ✔ 会社のやること:検査の実施・本人への結果通知・面接指導の体制づくり
- ✔ 絶対NG:会社が勝手に結果を見ること・結果を理由にした解雇や配置転換
「うちの会社、まだ関係ないよね?」
そう思っている岡山・倉敷エリアの中小企業の経営者の方も多いのではないでしょうか。
これまでストレスチェック制度は「従業員50人以上の事業場」だけに義務付けられていましたが、令和10年(2028年)4月1日からは、50人未満の小規模事業場にも義務化が拡大されます。
「まだ2年以上先の話だから…」と後回しにしてしまうと、気づいたときには準備が間に合わないケースもあります。
この記事では、「自社で何をすべきか」が分かるよう、実務上の注意点を中心に解説します。
1. ストレスチェック制度とは?
そもそも「ストレスチェック」って何?
ストレスチェックとは、従業員が自分のストレス状態をアンケート形式で確認する「検査」です(「労働安全衛生法」で定められた制度です)。
目的は「メンタル不調者を探し出す」ことではありません。従業員が自分のストレスに気づいて対処できるようにすること、そして会社が職場環境を改善することが目的です(「未然防止」の制度です)。
⚠️ よくある誤解 ×「会社に結果が届くので、不調者を早期に発見できる」 → 結果は本人に直接通知されます。会社が本人の同意なく結果を把握することは法律で禁止されています。
2028年4月から何が変わる?
- これまで:従業員50人以上の事業場のみ義務
- 2028年4月1日から:従業員50人未満の事業場にも義務化
施行日は「令和10年(2028年)4月1日」です。
2. 自社への影響を確認する
「検査対象者」は全員ではありません
「義務化」と聞くと、全従業員が対象と思いがちですが、ストレスチェックの受検対象者には条件があります。
【受検対象者の要件】(下記を両方満たす方)
- ① 契約期間が1年以上(または1年以上の更新が見込まれる)
- ② 週の労働時間が、通常の労働者の3/4以上
<つまり対象外になりうるケース>
- 契約期間が3か月など短期のアルバイト
- 週の労働時間が通常の3/4未満となる短時間パートタイマー
- 派遣労働者(義務を負うのは「派遣元」であり、派遣先の事業主ではありません)
📌 補足(努力義務) 週の労働時間が通常の3/4未満であっても、おおむね1/2以上の方に対しては、ストレスチェックを実施することが「望ましい」とされています(努力義務)。義務ではありませんが、従業員の健康管理の観点から対応を検討することをお勧めします。
「50人未満は報告不要」でも油断は禁物
50人未満の事業場は、労働基準監督署への報告は原則不要です。ただし、ここに実務上の落とし穴があります。
⚠️ 「人数カウント」の落とし穴
報告義務の基準となる「労働者数」の数え方は、受検対象者の数え方と異なります。
報告義務の基準:「常態として使用している労働者」の数 → 週数日勤務のアルバイトや派遣労働者も含めてカウントします。
例:受検対象者は45名でも、短時間パートや派遣を含めると55名になる場合 → この場合は報告義務が発生します。
「うちは50人未満だから大丈夫」と思い込まず、正確な人数を確認することが重要です。
3. 実務対応と注意点
実施の流れ
- 実施者(医師または保健師など)を決める
- 受検対象者を確認し、検査を実施する(通常年1回)
- 結果を本人に直接通知する
- 高ストレス者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施する
- 職場環境の改善に取り組む
費用と公的支援の活用
「ストレスチェックって、費用がかかるの?」というご質問をよくいただきます。
公的機関として「地域産業保健センター(地産保)」があり、医師の面接指導などを無料で利用できる場合があります。
⚠️ 地産保の正しい活用法
地産保が無料で対応してくれるのは「医師による面接指導等」です。 「ストレスチェック検査そのもの」は地産保では実施していません。
つまり:検査の実施は別途手配が必要 → 面接指導のみ地産保を活用、という使い方になります。
また、大企業の営業所等で本社産業医の協力が得られるような場合は、地産保を利用できないことがあります。
また、「団体経由産業保健活動推進助成金」などの助成金制度を活用できる場合もありますが、要件を満たす必要があり、すべての事業場が無条件で利用できるわけではありません。詳細は社労士等の専門家へご確認ください。
産業医がいない場合はどうする?
50人未満の小規模事業場には産業医の選任義務がありません。「産業医がいないとストレスチェックができないの?」とご心配の方もいらっしゃいますが、医師・保健師・看護師などが実施者として対応できます。
地産保への相談や、外部の専門機関・社労士を通じた体制づくりについても、ぜひお気軽にご相談ください。
4. 経営者がよく誤解しがちなポイント
❌ 誤解1:「全従業員が対象です」 → 正しくは:契約期間・労働時間に要件があります。短時間パートや短期契約者は対象外になる場合があります。
❌ 誤解2:「50人未満でも労基署への報告が義務化される」 → 正しくは:50人未満の事業場は報告不要。ただし、パートや派遣を含めた「常態として使用する労働者数」が50人以上になる場合は報告義務あり(カウントの仕方に注意)。
❌ 誤解3:「地産保に頼めばストレスチェックが無料でできる」 → 正しくは:地産保は検査自体を実施しません。無料で受けられるのは「医師の面接指導等」です。検査は別途実施が必要です。
❌ 誤解4:「会社が結果を見て、不調者をフォローできる」 → 正しくは:本人の同意なく会社が結果を把握することは法律で禁止されています。この点を誤ると、法令違反になります。
5. 法令違反リスクが最も高い「2つの禁止事項」
ストレスチェック制度の中で、経営者が最も注意すべき法的リスクについて、改めてお伝えします。
🔴 【絶対禁止①】本人の同意なく結果を把握すること
ストレスチェックの結果は、実施者(医師・保健師等)から直接本人に通知されます。 会社(事業者)は、本人の同意なく結果の提供を受けることは法令で禁止されています。
たとえ「社員のためを思って」であっても、この手続きを踏まなければ法律違反です。 「会社に自動的に届く」という制度ではありません。
🔴 【絶対禁止②】不利益な取り扱い
以下のことを理由に、解雇・配置転換・降格・減給などを行うことは厳禁です。
- ストレスチェックを受検しなかったこと
- 結果を会社に提供しなかったこと
- 面接指導の申し出をしたこと
従業員が安心して制度を利用できる環境をつくることが、会社の義務です。
6. よくあるご質問(FAQ)
Q. ストレスチェックの費用はどれくらいかかりますか?
A. 実施する機関や利用するシステム、人数によって異なりますが、一般的には1人あたり数百円〜数千円程度が相場と言われています(※厚労省の規定等で一律に定められているものではありません)。地産保の医師面接指導(無料)の活用や、助成金の利用(要件あり)を組み合わせることで、費用を抑えられる場合もあります。詳しくは社労士にご相談ください。
Q. 産業医がいなくても実施できますか?
A. はい、可能です。産業医以外の医師、保健師、一定の研修を受けた看護師等も実施者になれます。50人未満の事業場向けの支援体制(地産保など)もありますので、まずはご相談ください。
Q. ストレスチェックはアルバイトやパートも全員に受けさせなければいけませんか?
A. 受検対象者は「契約期間1年以上(または見込み)」かつ「週の労働時間が通常の3/4以上」の方です。週の労働時間が通常の3/4未満の方は対象外になる場合があります(ただし、おおむね1/2以上の方には実施が望ましいとされています)。また、「常態として使用する労働者数」のカウントには含まれる場合があるため、人数管理は正確に行う必要があります。
Q. ストレスチェックにおいて「高ストレス者」が出た場合、会社はどう対応すればいいですか?
A. 高ストレスと判定された方から「医師の面接指導を受けたい」という申し出があった場合、会社は速やかに面接指導を実施できる体制を整える必要があります。申し出があったこと自体を理由とした不利益な扱い(異動・解雇等)は絶対に行わないでください。
Q. 2028年4月の全社ストレスチェック義務化に向けて、小規模事業場は今から何を準備しておけばいいですか?
A. 今すぐできることは「自社の対象者数の正確な把握」と「実施体制(誰に依頼するか)の検討」です。2026年〜2027年のうちに方針を固めておくことをお勧めします。準備の進め方に迷ったら、社労士への相談が近道です。
7. 事前準備チェックリスト
以下の5項目を確認することから始めましょう。
| No. | 確認項目 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 受検対象者の人数を把握する | 契約期間・週の労働時間の条件を確認し、対象者を正確にリストアップ |
| 2 | 「常態として使用する労働者数」を確認する | パート・派遣を含めた実人数が50人を超えないか確認(報告義務の判断) |
| 3 | 実施者(検査を依頼する先)を検討する | 外部機関・保健師等。地産保は面接指導のみ対応(検査は別途) |
| 4 | 費用・助成金の有無を確認する | 助成金には要件あり。社労士や支援機関に相談して確認 |
| 5 | 結果の取り扱いルールを社内で整備する | 本人同意なしに会社が閲覧しないルール・不利益取扱いの禁止を周知 |
8. まとめ
令和10年(2028年)4月1日から、50人未満の事業場にもストレスチェック制度が義務化されます。
実施にあたって特に押さえておきたいポイントは次の3点です。
- 対象者の要件を正確に確認する(全員ではありません)
- 会社は本人の同意なく結果を把握できない(法令遵守)
- 「不利益取扱いの禁止」を社内に徹底する
「うちは小さい会社だから後回し…」ではなく、今から少しずつ準備しておくことが、将来の法令違反リスクを防ぐことにつながります。
準備の進め方に迷ったら、ぜひ専門家(社労士)にご相談ください。岡山・倉敷エリアの事業場の事情をよく知る社労士が、御社の状況に合ったサポートをご提案します。
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※ 本記事は情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断等については必ず専門家にご確認ください。






