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【人事労務コラム】2026年度岡山県の最低賃金が1,104円に改定へ!10月2日までに自社で確認すべきこと|社労士 岡山・倉敷

2026年度の岡山県の最低賃金は時給1,104円になります

2026年度の岡山県の最低賃金について、審議が行われていましたが、8月6日に下記の内容で岡山労働局長に答申されました。

改正後 改正前 引き上げ額 発効予定日
岡山県 1,104円 1,047円 57円

(5.44%)

令和8年(2026年)10月2日(金)予定

この記事では、経営者が自社で確認すべきポイントを分かりやすく説明します。

早めに準備することで、スムーズに新基準へ対応できます。

2026年度の岡山県の最低賃金:いつから、誰が対象になるのか

改定内容

岡山県最低賃金は、時給1,104円に改定される見込みとなりました。

現行額は1,047円です。

引き上げ額は57円、率にして5.44%です。

適用日

新しい最低賃金は、令和8年(2026年)10月2日から適用される予定です。

「10月支給の給与から」ではありません。

10月2日以降に働いた時間について、新しい最低賃金を満たす必要があります。

対象者

原則として、岡山県内で働くほとんどの労働者が対象です。

雇用形態は問いません。

  • 正社員
  • パート・アルバイト
  • 契約社員
  • 嘱託社員

一部、対象外となるケースもあります。

減額特例の許可を受けている労働者などです。

個別の事情によって対応が異なる場合があります。

自社に該当するか不安な場合は、専門家へご相談ください。

2026年度の岡山県の最低賃金改定で何が変わるのか

影響を受ける可能性がある会社

以下に当てはまる会社は、確認が必要です。

  • 時給1,104円未満で雇用している従業員がいる会社
  • 月給制・日給制の従業員がいる会社
  • パート・アルバイトを多く雇用している会社

「時給が高いから大丈夫」とは限らない

時給制の従業員だけを確認すれば十分、というわけではありません。

月給制や日給制の従業員も、確認が必要です。

理由は、次の章で説明します。

実務対応・注意点:最低賃金改定において
会社が確認する3つのポイント

ポイント1:月給制も時間額に換算して確認する

最低賃金は、時給だけの制度ではありません。

月給制の場合、最低賃金の対象となる月給額を、所定労働時間で割って時間額を確認します。

計算式の例です。

月給 ÷ 1か月の所定労働時間 = 時間当たりの賃金

この金額が、1,104円以上になっているか確認してください。

日給制の場合も、同じように時間額へ換算します。

ポイント2:最低賃金の計算に含めない手当がある

給与の中には、最低賃金の計算に含めない手当があります。

次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。

【最低賃金の対象から除外される手当】
① 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
② 時間外手当・休日手当・深夜手当
③ 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
④ 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

「総支給額が1,104円相当だから大丈夫」という判断は、誤解のもとです。

基本給など、最低賃金の対象となる賃金だけで、1,104円以上になっているか確認する必要があります。

ポイント3:適用日は「働いた日」で判断する

新しい最低賃金は、給与の支給日ではなく、労働日で判断します。

10月2日以降に働いた時間から、新しい最低賃金が適用されます。

給与の締め日によっては、1か月の中に新旧2つの最低賃金が混在します。

給与計算の際は、注意が必要です。

よくある誤解

誤解1:「岡山県で働く全員が対象」

原則として、岡山県内で働くほとんどの労働者が対象です。

ただし、一部例外があります。

自社の従業員が対象かどうかは、個別に確認することをおすすめします。

最低賃金の適用される労働者の範囲(厚生労働省HP)

誤解2:「10月から給与を上げればよい」

正しくは、10月2日以降に働く時間について、新しい最低賃金を満たす必要があります。

給与の支給月ではなく、労働日で判断される点に注意してください。

誤解3:「時給が1,104円未満なら、すぐに違法になる」

最低賃金の計算方法には、含めない手当があります。

現在の時給表示だけでは、正しく判断できない場合があります。

実際の賃金構成を確認したうえで、判断する必要があります。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省HP)

誤解4:「パートの時給だけ確認すれば大丈夫」

月給制や日給制の従業員も、時間額に換算して確認が必要です。

正社員も含めて、全員分を確認することをおすすめします。

FAQ

Q1. 岡山県の最低賃金は、いつからいくらになりますか?

令和8年(2026年)10月2日から、時給1,104円になる予定です。

現時点では、「答申(とうしん)」と言われ、審議会が労働局長に対して「この金額に改定することが適当である」とまとめた意見を伝えた段階です。この後に公告・異議申し出の手続き等を経て正式な金額が決定・発効します。

Q2. パートだけでなく、正社員の給与も確認が必要ですか?

はい、必要です。

最低賃金は、雇用形態にかかわらず適用されます。

月給制の正社員も、最低賃金の対象となる賃金を時間額へ換算して確認してください。

Q3. 通勤手当を含めれば1,104円を超える場合、問題ありませんか?

通勤手当は、最低賃金の計算に含めません。

基本給などの対象賃金だけで、1,104円以上になっているか確認する必要があります。

Q4. 産業別に決まっている最低賃金がある場合、どちらに従えばよいですか?

本記事では、地域別最低賃金について説明しています。

業種によっては、別途、特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。

該当する可能性がある場合は、専門家へご確認ください。

Q5. 就業規則や雇用契約書の見直しは必要ですか?

最低賃金改定だけで必ず改定義務があるわけではありませんが、賃金額の変更やそれに伴う条件の変更等がある場合、見直しが必要になる場合があります。

内容は会社によって異なります。

個別の状況に応じて、専門家へご相談いただくことをおすすめします。

チェックリスト:自社に関係があるか確認しましょう

以下の項目に、一つでも当てはまる場合は確認をおすすめします。

  • 時間額換算すると1,104円未満となる可能性がある従業員がいる
  • 月給制・日給制の従業員がいる
  • 給与に通勤手当・家族手当を含めて時給を計算している
  • 給与の締め日が月の途中にある
  • 産業別最低賃金が適用される業種で事業を行っている
  • 就業規則・雇用契約書の賃金額を、しばらく見直していない

一つでも当てはまった場合は、確実に対応するために、今のうちから準備を進めましょう。

まとめ

岡山県の最低賃金は、令和8年10月2日から時給1,104円に改定される見込みです。

現行額から57円、5.44%の引き上げとなる予定です。

対象は、雇用形態を問わず、岡山県内で働くほとんどの労働者です。

自社で確認すべきポイントは、次の3つです。

  1. 月給制・日給制の従業員も、時間額に換算して確認する
  2. 通勤手当などは、最低賃金の計算に含めない
  3. 適用日は「10月2日以降に働いた時間」で判断する

早めに確認しておくことで、10月以降もスムーズに対応できます。

最低賃金に関する他のコラムもあわせてご覧ください。

最低賃金の準備と業務改善助成金の活用について

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給与計算の見直しや、賃金規程の改定については、個別の事情によって対応方法が異なります。

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