経営者・管理者にとって、社員の評価や問題行動への対応は日常業務の中でも特に難しいものです。感情的な判断や先入観に頼ると、トラブルが大きくなった際に会社が不利になるリスクがあります。ここで役立つのが、心理学の 「メタ認知」 と 「確証バイアス」 という考え方です。 1. メタ認知と確証バイアスとは? メタ認知 簡単に言うと 「自分の考えや感情、判断のクセ
令和7年11月19日付の官報にて、通勤手当の非課税限度額が引き上げられることが正式決定しました。 今回の改定では、2025年4月にさかのぼって非課税扱いが可能となるため、給与計算や年末調整での対応が必須です。 1.非課税限度額引き上げの概要 従業員が受け取る通勤手当の非課税枠が拡大 過去に課税扱いされた通勤手当も、改正後の非課税限度額で精算可能
経営者の皆さま、企業型確定拠出年金(企業型DC)のメリットはご存知でしょうか? 以前は企業型DCといえば銀行系の大企業向けプランが中心で、ある程度の従業員人数が必要でした。しかし現在は、役員1人からでも加入可能で、希望者が自由に利用できる制度設計が可能になり、中小企業にも導入の流れが広がっています。 企業型DCは、会社のお金で経営者の老後資金を積み立てられる制度です。拠出金は会社の損金扱い
多くの企業で導入されている「定年後再雇用制度」。一般的には、60歳の定年後に1年ごとの有期契約で雇用を継続する形がとられています。 しかし近年、次のような相談が企業から増えています。 「定年後再雇用者から無期転換の申込みを受けたが、対応方法が分からない」 実は、定年後再雇用であっても、条件を満たせば“無期転換申込権”が発生します。制度の理解が不十分なまま運用すると、企業が想定
「期間の定めがある契約だけど、特にトラブルもないし、自動更新にしておこう。」そんな契約書、思い当たる企業も多いのではないでしょうか。 実はこの「自動更新」という一文、法律上はすぐに違法というわけではありませんが、実務的にはリスクを抱えた表現です。最近は、行政の指導でもこの点が厳しく見られるようになっています。 ※ ※ ※ 1.「自動更新」契約のどこが問題なのか? 有期雇用契
健康保険の被扶養者認定では、これまで対象者の過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込みを踏まえ、時間外手当などの所定外賃金も含めて年間収入を算定していました。今回、通達およびQ&Aが発出され、扶養認定に関しての運用が整理されましたので、その内容をまとめています。 * * * 2026年4月1日以降は、年間収入を「労働契約の内容に基づく賃金」で判定することが明確化されます。 1
近年、「老後資金が2,000万円不足する」という報道を目にすることが増えています。しかし実際に自分はいくら年金を受け取れるのか、正確に把握している方は少ないのではないでしょうか。 将来の生活設計を考える第一歩として、まずは ご自身の年金受給見込額を確認すること が重要です。 老後資金が2,000万円足りない!? 2019年に“老後資金2,000万円問題”という言葉が話題になりました。
確定拠出年金(DC)は、老後資金の準備や人材定着に役立つ制度です。しかし、「節税メリット」だけを目的に導入し、放置してしまえば制度は形骸化します。近年は、制度を守るために“自浄作用”が働き始めています。 ※ ※ ※ 🏦 節税スキームの行きすぎが制度を壊す 〜DC制度に求められる“自浄作用”とは〜 確定拠出年金(DC)は、企業や従業員の将来の資産形成を支援する重要な制度で
自社で給与計算を行っている企業様にとって、「支給の遅れ」や「計算もれ」は避けたいところです。今回は、実際にあった事例をもとに、注意すべきポイントを解説します。 ※ ※ ※ ① 月額変更の対応(単身赴任手当の遡り支給) 〈事例の概要〉 E社では、単身赴任をした従業員に「単身赴任手当」を支給しています。この手当は、従業員からの申請に基づいて支給するため、申請の遅れや給与事務のミ
近年、メンタルヘルスの不調を理由とした休職は、業種や企業規模を問わず増加傾向にあります。特に中小企業においては、休職から復職に至るまでのプロセスをどのように進めるか、対応に悩まれる経営者・人事ご担当者様が少なくありません。 人事院が国家公務員向けに作成した資料のご紹介 こうしたなか、人事院が国家公務員向けに作成した「心の健康の問題による長期病休者の職場復帰支援マニュアル」(職員向け手引き・担当