中小企業の経営者の方から、「うちの会社も退職金制度を整えた方がいいのだろうか?」というご相談をよくいただきます。 結論からお伝えすると、退職金制度の導入は社員の定着・採用力の向上につながり、会社にとって大きなメリットがあります。 ただし、退職金制度といっても大きく分けて2つの方法があります。 中小企業における退職金制度の2つの方法 ① 自社で積み立てる「社内積立型」
既に答申にて発表されていた通り、最低賃金が決定しました。 改正後 改正前 引き上げ額 発効日 岡山県 1,047円 982円 65円 2025年12月1日 広島県 1,085円 1,020円 65円 2025年11月1日 ▼各県のプレスリリースはこちら 【決定】令和7年12月1日から岡山県最低賃金1,047円(時間
2025年4月からスタートした 「出生後休業支援給付」。 従業員が「育児休業給付」や「産後パパ育休給付」とあわせて利用できる新制度ですが、「どんな人が対象になるのか?」「育児休業給付との違いは?」と、人事担当者や経営者の方でも判断に迷うことが多い制度です。 そんなときに便利なのが、厚生労働省が公開している【出生後休業支援給付 簡易診断ツール】です。 👉 ツールはこちら厚生労働省:
2025年度の最低賃金改定に向け、全国47都道府県で答申が出揃いました。今回の改定は過去最大の引上げ幅となり、事業主にとっては人件費負担の増加が避けられません。 その一方で、政府は中小企業・小規模事業者を対象に、業務改善助成金の拡充を発表しています。これは、最低賃金引上げへの対応を単なるコスト増に終わらせず、生産性向上や経営改善の契機とするチャンスでもあります。 ※ ※ ※
2025年度の最低賃金改定に向け、全国各地で答申が出揃いつつあります。政府は2020年代後半を目途に、全国加重平均で1500円を目指す方針を示しています。この目標に向けた地域ごとの動向を整理すると、いくつか注目すべき点が見えてきます。 まず、発効日についてです。岡山県は2025年12月発効となる一方で、群馬県は2026年3月1日、秋田県は2026年3月31日と、地域によって適用開始時期が異な
2025年8月19日、日本年金機構は「19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件の変更」を発表しました。この改正は、令和7年10月1日以降に扶養認定を受ける場合に適用され、従来の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」へと引き上げられます。この変更により、扶養者の認定基準が緩和され、特に学生や若年層の就業状況に柔軟に対応できるようになりました。 19歳以上23
〜分離課税と総合課税をふまえて〜 はじめに 近年「老後資金2,000万円問題」や年金制度の持続性に関する報道などから、将来の生活資金づくりへの関心が高まっています。その中で注目されているのが、企業型確定拠出年金(以下、DC)です。 DCは、会社が掛金を拠出し、従業員が自ら運用先を選んで積み立てていく仕組みです。税制優遇が大きく「自分の老後の資産を自分で準備する」制度として、法改正や制度拡
岡山県と広島県において、最低賃金の改定額に関する答申が発表されました。広島県ではすでに 「時給1,085円」 との答申が出され、11月1日からの発効見込み となっています。また、岡山県でも 「時給1,047円」 との答申が出され、12月1日から発効する見通し です。各労働局での異議申出など所定の手続きを経て正式決定となりますが、例年、答申額から変更されることはほとんどありません。したがって
知らぬ間に「未払い残業代」!? 悪気なく発生する賃金不払の落とし穴 令和7年8月7日、厚生労働省が「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)」を公表しました。令和6年(2024年度)の監督指導結果の主な数値は以下の通りです。 賃金不払事案件数:22,354件(前年比 +1,005件) 対象労働者数:185,197人(前年比 +3,294人)
高齢社員が“働きやすくなる”時代へ──在職老齢年金の改正が企業にもたらすもの 2026年4月より、「在職老齢年金」の仕組みが見直されることが決まりました。この改正により、高齢社員が年金を減らされずに働きやすくなる環境が整いつつあります。 人手不足が常態化するなか、高齢者の雇用は多くの企業にとって重要な選択肢の一つ。今回の改正をチャンスとして捉えることで、企業にとっても大きなメリットが生まれ