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ご存じですか?賞与を支払った際には「賞与支払届」の手続きが必要です。

従業員・役員に賞与を支払ったときには
「賞与支払届」を日本年金機構に提出する必要があります!

従業員・役員に賞与を支払った際にも、健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。

従業員・役員に賞与を支払ったときには、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」を日本年金機構に届出をすることになっています。

この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額(標準賞与額)が決定されます。

この「標準賞与額」も毎月徴収される「標準報酬月額」同様、年金額の計算の基礎となり、従業員・役員の将来の年金受給額にも大きく影響しますので、忘れずに提出する必要があります。

 

賞与支払届は、会社が登録している賞与支給月に
日本年金機構より送られてきます。

【顧問先のお客様へ】

日本年金機構より「賞与支払届」および「賞与不支給報告書」の一式が送られてきましたら、
お手数ですが弊社宛にご郵送ください。
また賞与の支給日と支給額が確定しましたら、合わせてお知らせください。

また、賞与不支給の場合にも手続きが必要となります。

 

【新たに社会保険等手続きのアウトソーシングをお考えのお客様へ】

弊社では、「社会保険手続き代行・アウトソーシング」も得意としております。

新規のお客様からで、社会保険手続き代行・アウトソーシングに関する
お問い合わせはこちらからお願いいたします。

 

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選択制企業型確定拠出年金(401k)

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