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【経営者様必見!全額会社の経費で積立できる唯一の退職年金制度「選択制企業型確定拠出年金」】

選択制企業型確定拠出年金のバナー

岡山中央社会保険労務士法人では、岡山・倉敷を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案、情報提供など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただいております。

 

確定拠出年金とは企業年金制度のうちの一つです

確定拠出年金については弊社のコラムでも何度か取り上げておりますが、企業年金制度のうちの一つで、公的年金に上乗せして老後を豊かにする制度です。

 

なぜ、いま企業年金が必要なのでしょうか?

公的年金だけでは、老後資金が約2000万円足りないというニュースは記憶に新しいとことおもいます。

人生100年「2000万円不足」(日本経済新聞朝刊からの抜粋)

 

行政の意図としては、公的年金だけでは年金の財源が足りないため、企業が率先して加入できるような企業年金制度を運用してほしいという思惑があります。

また、企業年金制度であった「適格退職年金制度」が廃止されたことにも強い危機感を持っており、「適格退職年金制度」の代替となり、より広く普及させるための仕組として「確定拠出年金制度」を作った、という経緯があります。

 

企業年金制度の種類

企業年金制度は大きく4種類に分けられます。

企業年金とは、年金制度のいわゆる「3階部分」に該当する、公的年金の上乗せ制度です。

ここでは、「3階部分」である企業年金(「確定給付企業年金」「厚生年金基金」「企業型確定拠出年金」)に加えて、
会社の退職金制度として選択されることの多い「退職金共済」を加えた4種類でご紹介します。

 

◆確定給付企業年金

事業主が従業員と給付の内容をあらかじめ約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる企業年金制度です。毎月の拠出額が変動し、老後に受け取る給付額が決定していることが特徴です。

 

◆企業型確定拠出年金

確定拠出年金は2001年(平成13年)10月から制度が始まった比較的新しい制度です。毎月の拠出額が確定している一方で、将来の給付額は運用実績によって変動することが特徴です。

同じく「確定拠出」と名前の付く「個人型のiDeCo(イデコ)」というものがあるためイメージのつく方もいらっしゃるかとおもいます。個人型のiDeCo(イデコ)が認知されることで、今、どんどん中小企業の経営者様がこの制度に気づいています。「適格企業年金」に代わる制度として認知されており、加入する企業数がここ数年で倍増していることも特徴です。

 

◆厚生年金基金

企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人である厚生年金基金が、年金資産を管理・運用して年金給付を行う制度です。

 

◆中小企業退職金共済制度(通称:中退共)

中小企業退職金共済制度とは独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営している
中小企業のための退職金給付制度です。

①事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。(全額事業主負担)
②従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
③従業員は原則として全員加入の必要があります。

 

「3階部分」である企業年金(「確定給付企業年金」「厚生年金基金」「企業型確定拠出年金」)については
企業年金連合会のHPにもわかりやすく書かれています。

 

公的年金の上乗せとして、経営者様や従業員のニーズに合致した企業年金の導入を検討しましょう。

企業年金は、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあるため経営者様や従業員様のニーズに合致したものを選ぶ必要があります。

多くの税制優遇が受けられ、掛金の拠出の有無・金額・運用商品を自分で選べるなど自由度の高い企業年金制度の導入がおすすめです。

 

企業年金制度の中でも、「選択制企業型確定拠出年金」は
全額会社の経費で積立ができるため、
経営者様&従業員様の老後資金積み立てにお勧めです。

選択制企業型確定拠出年金制度とは

ここでは、簡単にご紹介します。

企業型確定拠出年金5つのメリット

 

「選択制企業型確定拠出年金」のメリット

様々な税制優遇措置が受けられます。

 

①積み立ては全額損金計上

②所得税・住民税は非課税

③運用益も非課税

④掛け金は社会保険料対象外

⑤経営者1人からでも導入可能

 

他にも、従業員の採用・定着促進効果が得られます。

 

選択制企業型確定拠出年金(401K)についてはこちらのコラムでもご紹介しています。

【知らないと損!?お得な選択制企業型確定拠出年金(401K)について】

 

選択制企業型確定拠出年金はどのような会社におすすめでしょうか?

◆導入にお勧めの業種

すべての業種でおすすめです。

 

◆導入を検討する時期は

導入を検討するのにおすすめの時期の一例は以下の通りです。

◆早く積立を始めたいからすぐに導入の準備を始める
(確定拠出年金での積立は福利効果を得るためにも、導入すると決めたタイミングで導入することがおすすめです。)

◆決算期にあわせて導入の準備を始める
(導入には厚生局への届け出が必要なため、約6か月かかります。)

◆従業員の昇給時期にあわせて導入の準備を始める
(従業員も積極的に加入させたい場合、昇給時期に合わせることで掛金拠出がしやすい方が多いです。)

◆個人事業から法人成りするにあわせて導入の準備を始める
(自営業者は、個人型の確定拠出年金iDeCoに加入できますが、
法人成りした際に加入できなくなります。そのため、法人成りした経営者様は
全額損金で掛け金を拠出できる「企業型確定拠出年金」に切り替える方が多いです。)

 

ケーススタディ
~建設工事業における選択制企業型確定拠出年金導入事例~

今回は、SBIベネフィットシステムズで公開されている導入事例より、建設工事業の選択制企業型確定拠出年金導入事例をご紹介します。

 

導入内容

業種: 総合建設工事業
従業員数(厚生年金被保険者数): 8 名
導入時期: 2022 年 1 月 1 日
制度設計: 選択制
資格喪失年齢: 60 歳

 

導入時のポイント

一般的に建設関連企業は、平均年齢が高く働く方の出入りが激しいです。
工事現場においては現場監督のみが社員で、殆どが下請の方々になります。
当企業は、直接雇用者のみで業務遂行しており、経営方針上、従業員からの提言で取入れ可能なことは即取入れ、
働き易い環境づくりを心掛けていらっしゃいました。
また、当企業は平均年齢が 38 才と業界では比較的低かった為、永続勤務が出来る企業として、転職(離職)者の防止、福利厚生の充実にも注力した経営を行っていました。
社員募集時のアピールにも繋がる旨お伝えし、企業側の利点と社員側の利点に分けて説明を行い、特に社員様ご自身の老後の資金準備、社会保険料負担額及び所得税・住民税の最適化、運用期間中・受取時の優遇税制を中心にメリットをお伝えし、導入を決定されました。

 

岡山中央社会保険労務士法人の選択制企業型確定拠出年金(401k)サポートについて

【既に選択制企業型確定拠出年金(401k)を導入いただいているお客様へ】

こんな時は手続きが必要なのでお申し出ください。

選択制企業型確定拠出年金(401k)を既に導入いただいているお客様、新たに入社した従業員に制度加入を希望している人はおられませんか?また、選択制企業型確定拠出年金(401k)に加入している従業員の退職はございませんか?

次の場合には手続きが必要なので、弊社までお申し出ください。

 

◆入社時に加入を希望する場合(随時)

◆加入者が退職等※する場合(随時)
※厚生年金を外れる場合にも手続きが必要です。

◆掛金を変更したい場合(年1回)

 

【新たに選択制企業型確定拠出年金(401k)の導入をご検討いただいているお客様へ】

弊社では、顧問契約の有無にかかわらず、選択制企業型確定拠出年金の導入をサポートしております。

 

◆顧問先で導入ご検討のお客様

選択制企業型確定拠出年金の導入をご希望の場合や、話をきいてみたい等、何なりとご相談ください。

 

◆新規で導入ご検討のお客様

弊社では、選択制企業型確定拠出年金(401k)も得意としております。

新規のお客様からで、選択制企業型確定拠出年金に関する
お問い合わせはこちらからお願いいたします。

 

当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。

労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。

その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。

詳しくは、【サービス内容】をご覧ください。

 

【401K無料相談実施中】詳しく聞いてみたいという経営者様!是非お問合せください

岡山県内で、選択制企業型確定拠出年金の導入をご検討の経営者様、
当ページの内容を詳しく聞いてみたいと思われた経営者様、
岡山県内(岡山・倉敷・都窪・総社・玉野・備前・赤磐・浅口・笠岡…等)、
及び、隣接エリアで社労士をお探しの経営者様、
ご興味のある経営者様!是非お問合せください。

 

相談無料の対象は経営者様・決裁権をお持ちの方のみとなります。

岡山中央社会保険労務士法人では経営者様・決裁権をお持ちの方のみを対象として
無料でご相談をお受けしておりますのでご了承ください。
個人の方の、年金相談やライフプランのご相談は専門外となりますのでご了承下さい。
※顧問の社労士先生がいる場合は、まずは当該先生にお尋ねください。

 

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