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【速報】岡山県の令和5年の最低賃金が932円に決定しました!

 

令和5年度岡山県の最低賃金が932円に決定しました。

岡山県の最低賃金が現892円から40円アップの932円になることが決定しました(10月1日より発効)

●岡山県…932円 ※現892円(10月1日より発効となる見込み)

厚生労働省 岡山労働局報道発表「令和5年10月1日から岡山県最低賃金932円(時間額)に改定」

 

自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかご確認ください。

※月給者の計算方法=基本給+諸手当(精勤手当・通勤手当・家族手当除く)÷1カ月平均所定労働時間

次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。
① 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
② 時間外手当・休日手当・深夜手当
③ 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
④ 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

今一度自社の従業員が最低賃金を下回らないかをご確認ください。

 

<業務改善助成金>が利用できる可能性もあります

業務改善助成金においても、拡充される発表がありました。

拡充内容につきましてはこちらの記事も併せてご覧ください。

 

業務改善助成金の拡充ポイント

業務改善助成金(賃上げと設備投資の助成金)8月31日から拡充されました。
■事業場内最低賃金との差が50円以内の事業場が対象
■賃金引上げの後の交付申請(賃金引上げ実施計画の替わりに引上げ結果を提出)が可能
詳細は記事をご確認の上、お問い合わせ下さい。

 

最低賃金改定において、時給額の引き上げを行う場合には、助成金の活用ができる可能性があります。

賃上げをご検討中の企業様は、是非お問い合わせください。

 

 

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