2024年4月より労働条件明示事項が増えています
2024年4月1日から、労働基準法施行規則が改正され、労働条件の明示事項が増えています。
新しく雇用契約を結んだり、更新したりする場合は、この新しいルールに対応する必要があります。
2024年4月からの労働条件明示事項の追加項目について
-
就業場所・業務の変更範囲の明示
- 対象: 全ての労働者(有期契約労働者を含む)
- 内容: 労働契約を結ぶ際や更新する際に、就業場所や業務の「変更の範囲」を書面で知らせることが必要です。
- 例外: 一時的な他部門への応援や出張、研修などの一時的な変更は除かれます。
-
更新上限の明示
- 対象: 有期契約労働者
- 内容: 有期労働契約を結ぶ際や更新する際に、契約の更新回数や期間の上限があるかどうか、その内容を知らせる必要があります。更新上限を新設・短縮する場合は、その理由も説明する必要があります。
-
無期転換申込機会の明示
- 対象: 無期転換申込権が発生する有期契約労働者
- 内容: 契約を更新する際に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を知らせ、無期転換後の労働条件も明示する必要があります。無期転換後の労働条件を決める際には、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める必要があります。
【参考資料:厚生労働省HPより】
▶ パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
まとめ
経営者の皆様へ
この改正に対応するために、次の点に注意してください。
- 労働契約書や就業規則を見直し、新しい明示事項をきちんと書面で知らせる準備をしましょう。
- 労働者に変更内容をしっかり説明し、十分に理解してもらうように努めましょう。
- 無期転換に関するルールや更新上限の設定について、適切に運用し、トラブルを防ぐための体制を整備しましょう。
不明な点がある場合や、具体的な対応方法については、ぜひ専門家(社会保険労務士)にご相談ください。