【コラム】マイナ保険証の準備はできていますか?
令和6年12月2日から、従来の健康保険証が廃止され、マイナ保険証へ切り替わります。このため、事業主やご担当者の皆さまには、未登録の方への登録促進や経過措置への対応が求められます。このコラムでは、マイナ保険証について簡単にご紹介していますので、従業員の方からの質問などにお役立てください。
令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
経過措置として、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。
制度改正後の医療機関等受診方法・使用可能期間は下記のとおりです。
従来の保険証に代わる方法は次の3パターンです
①マイナ保険証
形状 :マイナンバーカード
取得方法:マイナンバーカードの入手後、マイナンバーカードの保険証利用登録を行う
使用目的:カードリーダーが設置されている医療機関を受診するとき
使用方法:医療機関に設置されているカードリーダーで読み取り
②資格確認書
形状 :従来の健康保険証と同じプラスチックカード型(色は黄色)
取得方法:・資格取得時等に申請
・マイナ保険証をお持ちでない方などに申請によらずに発行
使用目的:マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診するとき
使用方法:医療機関に提示
③資格情報のお知らせ
形状 :紙製カード型
取得方法:・資格取得時に送付(申請不要)(マイナポータルから確認できる「わたしの情報」でも代用可能)
・既加入者には2024年9月に送付予定
使用目的:カードリーダーが使えない場合に医療機関を受診するとき
使用方法:マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を医療機関に提示(資格情報のお知らせのみでは受診不可)
出展:協会けんぽ「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント」
マイナ保険証の利用準備をしましょう
マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
マイナ保険証利用のためのステップ
①マイナンバーカードの取得(※まだマイナンバーカードをお持ちではない方)
②マイナ保険証の利用登録(※利用登録はいかの3つから選択可)
・医療機関
・スマートフォン
・セブン銀行ATM
詳しくは、下記のサイト・資料をご確認ください。
■協会けんぽ「今から使おう!マイナ保険証」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
■協会けんぽ「資料:健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/240624mainaseidosetsueishiryou.pdf
まとめ
令和6年12月2日から、健康保険証が廃止され、マイナ保険証への切り替えが始まります。この変更に伴い、事業主や担当者の皆さまは、従業員への登録促進や経過措置への対応が必要です。マイナ保険証の取得や利用登録の方法は複数あり、従来の保険証の代替として利用できる資格確認書や資格情報のお知らせも提供されます。適切な手続きを行い、スムーズに新制度に移行できるように準備を進めましょう。詳細は、協会けんぽの公式サイトや資料をご確認ください。