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【コラム】2024年11月より「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます

フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されます。
今回のコラムでは新しい法律について概要をお伝えします。

フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます。

近年、働き方の多様化から、フリーランスとして働くことを選択する方が増えている一方、「個人」で業務を行うフリーランスに対して、「組織」として業務を委託する発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が期日までに支払われなかった」「ハラスメントを受けた」などのトラブルが生じている実態があります。

フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的とし、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます。

 

対象となる事業者は?

本法では、「フリーランス」と「発注事業者」を次のように定義しています。

 

【特定受託事業者】

業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

 

発注事業者

【特定業務委託事業者】

フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの

【業務委託事業者】

フリーランスに業務委託をする事業者

 

対象となる取引の内容

本法の対象となる「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいいます。

本法の適用対象には、業種・業界の限定はありません。
発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。

 

・物品の製造・加工委託

規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工などを委託することをいいます。

 

・情報成果物の作成委託

ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託することをいいます。

 

・役務の提供委託

運送、コンサルタント、営業、演奏、セラピーなど役務の提供を委託する
ことをいいます。この「役務」には物品を修理することも含まれます。

 

義務と禁止行為

①書面等による取引条件の明示

フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。
フリーランスに対し業務委託をした場合は、取引条件の明示義務は、フリーランス同士の取引も対象であるため、発注事業者がフリーランスである場合にも義務が課されます。

 

②報酬支払期日の設定・期日内の支払い

報酬の支払日を明確にし、その日までにきちんと報酬が支払われるようにするための義務です!

発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。

 

③禁止行為

フリーランスに【1か月以上※】の業務委託を自他場合次の7つの行為をしてはならない

7つの禁止行為

・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購入・利用矯正
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更・やり直し

 

④募集情報の的確表示

フリーランスと発注事業者との間の取引上のトラブルなどを防ぐための義務です!
発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない
・内容を正確かつ最新ものに保たなければなりない

 

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、
フリーランスからの申出に応じて必要な配慮をするよう努めなければなりません。

 

⑥ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

 

⑦中途解除等の事前予告・理由開示

6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理
由の開示を行わなければならないこと。

 

★発注事業者に違反があり、勧告に従わない場合に、命令・公表を行います。
命令違反をした場合、50万円以下の罰金が科せられます。

 

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください

・パンフレット[2.4MB]

 

まとめ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理
由の開示を行わなければならないこと。

★発注事業者に違反があり、勧告に従わない場合に、命令・公表を行います。
命令違反をした場合、50万円以下の罰金が科せられます。

 

詳しくはパンフレットをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/content/001278830.pdf

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