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【コラム】2025年4月・10月改正!育児・介護休業法について

2025年4月と、2025年10月と、段階を踏んで改正される育児・介護休業法についてまとめています。

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や
介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行います。

早速改正の内容を見ていきましょう。

2025年4月1日施行 育児・介護休業法 改正ポイント

①子の看護休暇の見直し

■改正内容:

・対象となる子の範囲を小学校3年生終了までに拡大
・取得事由の拡大(感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式)
・労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
・子の看護「等」休暇 へ名称変更

■義務:就業規則の見直し

 

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

■改正内容:

・請求可能となる労働者の範囲を「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大

■義務:就業規則の見直し

 

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

■改正内容:

・代替措置(※)のメニューに「テレワーク」を追加

■選択する場合は就業規則等の見直し

 

④育児のためのテレワーク導入

■改正内容:

・3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように
措置を講ずることが、事業主に努力義務化

■努力義務:就業規則等の見直し

 

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大

■改正内容:
・公表義務の対象となる企業を「従業員数300人超の企業」に拡大

■義務

 

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

■改正内容:
・労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止

■労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し

 

⑦介護離職防止のための雇用環境整備

■改正内容:
・介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の
①~④いずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

■義務

 

⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

■改正内容:
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

■義務:就業規則の見直し

 

⑨介護のためのテレワーク導入

■改正内容:
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主に努力義務化されます。

■努力義務:就業規則等の見直し

 

2025年10月1日施行 育児・介護休業法 改正ポイント

⑩柔軟な働き方を実現するための措置等

■改正内容:
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

<選択して講ずべき措置 >
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

■義務:就業規則等の見直し

 

⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

■改正内容:
(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮

■義務

 

■改正後の仕事と育児の両立イメージ

 

▶出典:

厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」

 

まとめ

今回の改正により、育児期・介護期における柔軟な働き方の実現や、介護離職の防止に向けた措置が大幅に拡充されました。企業は改正内容を的確に理解し、就業規則の見直しや新たな取り組みを迅速に進めることが求められます。
本改正は働き手とその家族の生活を支える重要な基盤となります。対応に不安がある場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。

 

 

 

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