【コラム】2025年4月から育児休業等給付が手厚くなります①~「出生後育児休業支援給付金」編~
2025年4月、新たに「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」といった制度が創設されます。これにより、子育てと仕事を両立しやすい環境が一層整備される見込みです。本コラムでは、新制度の「出生後休業支援給付金」にスポットを当てて分かりやすく解説します。
1. 育児休業等給付の全体像
2025年4月以降の育児休業等給付には、主に以下のような給付金があります。
図1: 育児休業等給付の全体像
給付金名 | 対象者 | 休業/給付期間 | 支給要件 | 支給額 |
---|---|---|---|---|
出生時育児休業給付金 | 雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内に「産後パパ育休」を取得する方 | 最大4週間(28日)、2回分割可 | 1. 休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上 2. 休業期間中の就業日数が最大10日(または就業時間が80時間)以下 |
休業開始時賃金日額の67%相当 |
育児休業給付金 | 雇用保険の被保険者で、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する方 | 子が1歳になるまで、2回分割取得可 | 1. 休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上 2. 休業期間中の就業日数が最大10日(または就業時間が80時間)以下 |
●休業開始から180日目まで: 賃金日額の67% ●181日目以降: 賃金日額の50% |
出生後休業支援給付金 (2025年4月新設) |
出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受給する被保険者で、一定の要件を満たす方 | 原則8週まで、産後休業をする場合は16週まで | 被保険者とその配偶者の両方が子の出生直後の一定期間内に14日以上育児休業を取得 | 賃金日額の13%相当 |
育児時短就業給付金※ (2025年4月新設) |
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者 | 育児時短就業期間(詳細未定) | 1. 育児時短就業の初日および終了日を明示 2. 事業主が認めた短時間勤務であること |
時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当 |
※育児時短就業給付金についての詳細情報については、2025年1月25日時点では公表されていません。
2024年4月に新設される「出生後育児休業給付金」の内容
出生後休業支援給付金は、「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」の受給者に対し、休業開始時賃金日額の13%を上乗せすることで、合計で休業開始時賃金日額の80%相当を給付する制度です。これにより、非課税扱いや社会保険料免除も含め、実質的な手取り賃金が通常の勤務時と同等になることを目指した仕組みです。
▶出典:
厚生労働省「育児休業等給付の内容と 支給申請手続」
まとめ
育児休業等給付は、仕事と家庭の両立を支援するために重要な制度です。特に、2025年に新設される「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」は、より多くの家庭が利用しやすい内容となっています。改正後の制度の対象となるのは2025年4月以降に育休等復帰される方となりますので、復帰時期を検討している場合はご留意いただきますようお願いします。ご不明な点や詳細については、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。