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【人事労務コラム】2025年施行の労働関係法改正まとめ|社労士 岡山・倉敷

2025年に施行される各種法改正により、企業の人事・労務管理において重要な変更が求められます。以下、主な改正内容と企業が取るべき対応についてまとめます。

2025年施行の労働関係法改正と企業の対応

1. 育児・介護休業法等の改正

2025年4月1日施行

 

改正内容 企業の対応
(a) 残業免除の対象範囲拡大★

3歳以上小学校就学前の子を持つ労働者も残業免除の対象に追加。

– 就業規則の見直しと改訂 –

該当する従業員への周知と説明

(b) 子の看護等休暇の拡大★

学校行事への参加など、これまで対象外だった理由でも取得可能に。

– 休暇制度の見直しと改訂 –

従業員への新制度の周知

(c) 育児休業取得状況の公表義務化(従業員数300人超)

男性の育児休業取得率等の公表が義務付けられる。

– 育児休業取得状況の把握と記録 –

定期的な情報公表の準備

(d) 介護離職防止のための措置

個別の周知・意向確認、情報提供、雇用環境整備の義務化。

– 該当する従業員への個別面談の実施 –

介護支援制度の整備と周知

顧問先のお客様へ~就業規則の改訂について~
現在(2025年3月末時点)、上記★の(a) 残業免除の対象範囲拡大、(b) 子の看護等休暇の拡大 に係る育児・介護に関する就業規則の改訂を、顧問先各社のご要望を確認しながら進めております。まだご要望をいただいていない企業様におかれましては、早めのご連絡をお願い申し上げます。また、ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

 

2025年10月1日施行

 

改正内容 企業の対応
(a) 働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設

3歳未満の子を持つ労働者にテレワークなどの柔軟な働き方を提供。

– テレワーク制度の導入・見直し –

該当する従業員への個別面談の実施

(b) 妊娠・出産の申し出に対する意向聴取・配慮の義務化

仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、配慮が必要。

– 該当する従業員への個別面談の実施 –

意向確認の記録と適切な対応

 

2. 雇用保険法等の改正

2025年4月1日施行

 

改正内容 企業の対応
(a) 自己都合退職者の給付制限解除

教育訓練等を受けた場合、雇用保険の給付制限が解除。

– 該当する退職者への情報提供 –

関連手続きの確認と対応

(b) 就業促進手当の見直し

就業手当の廃止および就業促進定着手当の給付上限引下げ。

– 従業員への制度変更の周知 –

人事・労務管理の見直し

(c) 育児休業給付の保険料率引上げ

0.4%→0.5%への引上げ、状況に応じた弾力的な引下げも可能に。

– 保険料率の変更確認 –

労務費用の計算と管理

(d) 教育訓練支援給付金の給付率引下げ

80%→60%へ引下げ、暫定措置は令和8年度末まで継続。

– 教育訓練支援の見直し –

従業員への情報提供

(e) 「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の創設

育児休業後の円滑な職場復帰を支援。

– 該当従業員への周知 –

申請手続きの準備

(f) 高年齢雇用継続給付の給付率引下げ

15%→10%に引下げ。

– 該当する従業員への説明 –

就業継続支援の見直し

2025年10月1日施行

 

改正内容 企業の対応
教育訓練休暇給付金の創設 教育訓練を受けるための休暇取得を支援。 – 休暇制度の見直し –

従業員への情報提供

 

3. 高年齢者雇用安定法の経過措置終了

 

改正内容 企業の対応
2025年4月1日以降、希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要あり – 就業規則や継続雇用制度の見直し –

該当する従業員への周知と説明

 

 

まとめ

2025年4月・10月に施行される法改正により、企業は就業規則や雇用制度の見直し、従業員への周知などの対応が求められます。特に、育児・介護制度の拡充や高年齢者雇用の義務化は、企業の労務管理に大きな影響を与える可能性があります。

これらの改正への対応方法についてご不明な点がございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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