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【DCコラム】企業型確定拠出年金の死亡一時金について|社労士 岡山・倉敷

企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入する企業が増えてきています。実は企業型DCはもしもの時の備えにもなります。企業型DCの加入者が亡くなった場合、その積み立てたお金はどうなるのか解説していきます。

企業型確定拠出年金はご遺族の方が「死亡一時金」として受け取ることができます。

万が一、加入者が亡くなってしまった場合でも、ご遺族の方が「死亡一時金」として受け取ることができます。運用によって利益が出ていれば、その利益も含めて支給されます。

企業型DCにおける死亡一時金は、税法上の扱いとして**「みなし相続財産」に該当**します。これは生命保険金や死亡退職金と同じく、実際の相続財産ではないけれど、被相続人の死亡によって得られた利益として、相続税の課税対象になるものです。

分割受給中に亡くなった場合は?

すでに年金形式などで分割受給していた場合でも、受給者が亡くなれば残高分を遺族が一括で受け取ることができます。これも死亡一時金として支給される扱いです。

受取人の指定と支給順位について

企業型DCでは、加入者が生前に死亡一時金の受取人を指定しておくことが可能です。指定がない場合は、以下のような優先順位で支給されます(制度によって多少異なる場合があります):

  1. 配偶者(内縁関係含む場合あり)

  2. 生計を一にしていた親族(例:子、兄弟姉妹、親など)

  3. その他の法定親族(通常は3親等以内)

この順位は、民法の相続順位とは異なります。指定がなければ、規約に基づき、上位の遺族が代表者として一括で受け取ります。

実際の請求手続きは?

死亡一時金を請求するには、**企業型DCの記録関連業務を行っている「記録関連運営管理機関」**に対して遺族が申請する必要があります。

とはいえ、「記録関連運営管理機関ってどこにあるの?」というのが普通の感覚だと思います。
その場合は、まず勤務先の人事・労務担当者に問い合わせるのが確実です。企業ごとに委託している金融機関や管理機関が異なるため、会社に確認すれば請求先がわかります。

ご本人ができる備え

加入者ご本人ができることは、次の2点です:

  • 受取人の指定をしておくこと

  • 「自分は企業型確定拠出年金に入っている」と家族に伝えておくこと

「企業型やっているから、もしものときは会社に確認して」と一言伝えておくだけでも、残されたご家族の手続きが大きく違ってきます。

さいごに

企業型DCの死亡一時金は、相続放棄をした場合でも、受取人であれば受け取ることができます(ただし相続税は課税されるので注意が必要です)。

制度としての理解が深まれば、万一のときに「受け取れるはずだったお金を失う」リスクも回避できます。加入している方も、そのご家族も、ぜひ一度制度を確認しておくことをおすすめします。

 

 

企業型確定拠出年金は従業員にも経営者にも大変メリットの大きい制度です。

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