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【人事労務コラム】速報!2025年度最低賃金が決定しました!|社労士 岡山・倉敷

既に答申にて発表されていた通り、最低賃金が決定しました。

改正後 改正前 引き上げ額 発効日
岡山県 1,047円 982円 65円 2025年12月1日
広島県 1,085円 1,020円 65円 2025年11月1日

▼各県のプレスリリースはこちら

給与制度の確認ポイント

最低賃金を下回っていないか、今一度給与体系を点検しましょう。特に以下の点は要注意です。

  • 時間給換算で不足していないか(月給制・日給制の社員も含む)

  • 固定残業代の扱いが正しいか

  • 賞与・手当を含めずに比較しているか

次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。

① 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
② 時間外手当・休日手当・深夜手当
③ 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
④ 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

最低賃金違反は、行政指導だけでなく企業の信用にも直結します。早めの確認・調整が不可欠です。

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業務改善助成金の活用

最低賃金引上げに対応するための支援策として、業務改善助成金が拡充されています。
生産性向上のための設備投資や業務改善の取組みに助成が行われ、従業員の賃金引上げと経営改善を同時に実現できる制度です。

  • 新しい機械設備の導入

  • 業務フローの効率化

  • 人材育成やスキルアップの仕組みづくり

こうした投資の一部を国が支援する仕組みです。
「コスト増」への対応を「未来への投資」に転換するために、積極的に活用を検討すべき制度といえます。

あわせて、2025年9月5日、厚生労働省は「業務改善助成金」の拡充を発表しました。

下記の記事もご覧ください。

ぜひ、賃上げと併せてご検討ください。

  ※  ※  ※

まとめ

2025年度の最低賃金改定は、人件費増というリスクと同時に、経営改善のチャンスでもあります。
発効時期の違いを踏まえ、給与制度を確実に見直すとともに、助成制度を有効に活用し、企業の成長につなげていきましょう。

詳細な対応方法や御社の状況に即したアドバイスについては、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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