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【人事労務コラム】在職老齢年金の「支給停止額」が変わります|社労士 岡山・倉敷

 

在職老齢年金の「支給停止額」が変わります

〜65歳以上でも、より働きやすくなる制度改正〜

「65歳を過ぎても元気に働いてほしい」
そう言われる一方で、これまでの年金制度には
“働くと年金が減る” というブレーキがかかっていました。

このブレーキを緩めるため、
在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます。

そもそも「在職老齢年金」とは?

在職老齢年金とは、65歳以上で働きながら老齢厚生年金を受け取っている人について、

「お給料 + 老齢厚生年金」

の合計額が一定額を超えると、
年金の一部または全部が支給停止(減額)される仕組みです。

「働きすぎると年金が減る」
この仕組みが、いわゆる“働き控え”を生んでいました。

何がどう変わるのか?

支給停止の基準額が引き上げられます

支給停止が始まる基準額(月額)
現行 51万円
改正後 65万円

※「給与(賞与含む月換算)」+「老齢厚生年金」の合計額
2026年4月(令和8年4月)施行予定

具体例で見てみましょう

ケース

  • 月の給与(総報酬月額相当):46万円

  • 老齢厚生年金:10万円

▶ 合計:56万円

現行制度(基準額51万円)

56万円 − 51万円 = 5万円
超えた5万円の半分(2万5,000円)が年金から停止

改正後(基準額65万円)

56万円 < 65万円
年金の支給停止なし(全額支給)

👉 同じ働き方でも、
改正後は「年金が減らされない」ケースが増えます。

なぜこの改正が行われるのか?

背景にあるのは、次のような社会の変化です。

  • 65歳以上でも働く人が増えている

  • 健康寿命が延び、「まだまだ働ける」人が多い

  • 人手不足が深刻化している

これまでの制度では、
「年金が減るなら、働く時間を抑えよう」
という選択をせざるを得ない人も少なくありませんでした。

今回の改正は、
高齢者の就労意欲を削がない制度へ見直すことが目的です。

企業側にとってのポイント

この改正は、企業にとっても無関係ではありません。

  • シニア社員が収入を気にせず働きやすくなる

  • 勤務時間・役割設計の選択肢が広がる

  • 「年金が減るから働けない」という相談が減る可能性

特に、65歳以上の継続雇用・再雇用を行っている企業では、
制度変更を前提にした説明や制度設計が重要になります。

詳細は厚生労働省の資料をご確認ください。

働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます[415KB]別ウィンドウで開く

 

 

 

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