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【人事労務コラム】2027年~段階施行・厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ|社労士 岡山・倉敷

~高所得者の社会保険料が増加。見落としがちなコスト増に注意~

年金制度改正の中で、見落とされがちですが確実に影響が出るのが
「標準報酬月額の上限引上げ」です。

特に、管理職や高所得層がいる企業ではコスト増につながる改正です。

改正内容と経営者が押さえておくべき4つのポイント

1. 何が変わるのか?

社会保険料(厚生年金・健康保険)は、実際の給与そのものではなく「区分化された給与額(標準報酬月額)」で計算されています。
今回の改正では、保険料を計算する際の標準報酬月額の上限額が、現在の「65万円」から最終的に「75万円」に引き上げられます。

2. 誰が対象か?

月給65万円(ボーナス込みで年収約1,000万円)を超える高所得の従業員や役員が対象です。
※月給65万円以下の従業員については、今回の改正による保険料・会社負担の変化は一切ありません。

3. いつから変わるのか?

急激な負担増を避けるため、2027年から3年かけて段階的に上限が引き上げられます。
  • 2027年9月~:68万円へ引き上げ
  • 2028年9月~:71万円へ引き上げ
  • 2029年9月~:75万円へ引き上げ

 

4. 会社への影響額(コスト増)は?

社会保険料は労使折半のため、対象社員の保険料が上がれば、会社側の負担額も全く同じだけ増加します。
  • 最大の影響額: 月給75万円以上の社員がいる場合、最終的(2029年9月以降)には従業員1人につき月額9,100円(年間約11万円)の会社負担増となります。
■ 経営者へのアクションプラン
社内に月給65万円を超える従業員や役員がいる場合は、2027年以降、確実に追加の法定福利費が発生します。
対象者の人数を把握し、今後の人件費予算や資金計画にこの増加分をあらかじめ組み込んでおくことが重要です。

■ まとめ

今回の改正は、「月給65万円超の社員がいる場合、段階的に会社の社会保険料負担(法定福利費)が増加する」という改正です。つまり、「高所得層の社会保険料の上限見直し」です。

企業としては 「気づきにくいコスト増」にどう対応するかがポイントになります。

制度改正は大きなインパクトのあるものに目が行きがちですが、

こうした“静かな改正”こそ、後から効いてくるのが実務です。

早めに影響を把握し、コスト管理に活かしていきましょう。

 

 

 

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