【人事労務コラム】令和8年8月・令和9年8月実施!高額療養費制度の段階的見直し|総務担当者向けポイント整理

令和8年8月から、高額療養費制度が見直されます。
高額療養費制度とは、医療費の自己負担額に上限を設ける公的な制度です。
今回の改正は、「令和8年8月」と「令和9年8月」の2段階で実施されます。
また、今回の改正で全員の負担が軽くなるわけではありません。
長期療養や低所得の方は負担が軽くなる場合があります。
一方、短期の入院や手術のみの方は、負担がわずかに増える場合があります。
会社としては、従業員からの質問に備えることが大切です。
本記事では、改正内容と実務対応のポイントをコンパクトに整理します。
制度概要
高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に自己負担を軽減する制度です。
1か月の医療費の自己負担額には、上限(限度額)が設けられています。
上限を超えた分は、後から払い戻されるか、窓口での支払いが抑えられます。
今回の改正は、以下の2段階で実施されます。
令和8年8月から実施される内容
- 医療費の伸びに応じて、月額の上限額が見直されます(引き上げ)。
- 新たに「年間上限額」が設けられます。

令和9年8月から実施される内容
- 所得区分が、より細かく分けられます。
- 標準報酬月額15万円以下の方は、「多数回該当」の金額が引き下げられます。
「標準報酬月額」とは、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総報酬をもとに区分した、健康保険上の等級のことです。
基本給(月給)そのものの金額ではない点に、注意しましょう。
「多数回該当」とは、直近12か月で3回以上、高額療養費の支給を受けた場合に、4回目以降の上限額が下がる仕組みです。
制度の詳細な数値や区分は、個別の従業員ごとに異なります。
個別の金額については、協会けんぽ、厚生労働省等の公式情報でのご確認をおすすめします。
自社への影響
今回の改正による影響は、従業員の状況によって異なります。
- 長期療養中の従業員や、所得の低い従業員は、負担が軽くなる場合があります。
- 単月のみの入院や手術など、短期療養の従業員は、負担がわずかに増える場合があります。
このため、従業員から次のような問い合わせが増える可能性があります。
- 「法改正で医療費が安くなると聞いたが、自分の場合は違うのはなぜか」
- 「マイナ保険証がないと、どう手続きすればよいか」
総務担当者としては、あらかじめ制度の全体像を理解しておくことが重要です。
会社として、統一した説明ができる状態を整えておきましょう。
実務対応・注意点
会社が準備しておきたい実務対応は、以下のとおりです。
1. マイナ保険証の利用を従業員に周知する
マイナ保険証を利用すると、事前の書類申請が不要になります。
窓口での支払いも、自動的に上限額までに抑えられます。
一方、従来の健康保険証(資格確認書等)を使う場合は注意が必要です。
事前に「限度額適用認定証」を協会けんぽへ申請し、窓口へ提示する必要があります。
これを行わない場合、窓口でいったん医療費の全額を支払うことになります。
その後、申請をして払い戻しを受ける流れになります。
マイナ保険証の利用を案内することで、総務の申請業務の負担も軽くなります。
2. 「年間上限」の払い戻し時期を理解しておく
年間上限の対象期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間です。
標準報酬月額(基本給に各種手当を加えた総報酬をもとに区分される等級)が15万円以下の方に適用される年間上限は、41万円です。
この年間上限分は、令和9年8月以降に払い戻される予定です。
その場で自己負担がなくなるわけではない点に、注意が必要です。
3. 転職・扶養異動時の取り扱いに注意する
「多数回該当」の該当回数は、保険者が変わると引き継がれません。
転職などで加入する保険組合が変わった場合、回数はリセットされます。
退職して家族の扶養に入った場合も、同様にリセットされます。
4. 対象外となる費用を理解しておく
以下の費用は、高額療養費制度の対象になりません。
- 差額ベッド代(保険外併用療養費の差額部分)
- 入院時の食事代(入院時食事療養費)
- 入院時の生活療養費
医療費の総額がすべて上限の対象になるわけではない点に注意しましょう。
5. 世帯合算のルールを理解しておく
70歳未満の方が世帯で医療費を合算する場合、条件があります。
1つの医療機関ごと(さらに医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来別)の自己負担額が、21,000円以上である必要があります。
※同じ病院であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算して判定します。
小さな金額まで、すべて合算できるわけではありません。
よくある誤解
改正について、次のような誤解が生じやすいため注意しましょう。
誤解:令和8年8月から、すべての新制度が一斉に始まる。
→ 実際は、一部の改正(所得区分の細分化等)は令和9年8月からの実施です。
誤解:今回の改正で、すべての人の医療費負担が軽くなる。
→ 実際は、短期療養の方は、月額上限の引き上げにより負担が増える場合があります。
誤解:面倒な事前手続きは一切不要になる。
→ 実際は、マイナ保険証を使わない場合、事前の認定証申請が必要です。
誤解:上限を超えた医療費は、すべて払い戻される。
→ 実際は、差額ベッド代等の対象外費用や、世帯合算の条件があります。
FAQ
Q1. 令和8年8月から、制度はすべて変わるのですか?
いいえ、2段階での実施です。
令和8年8月は月額上限の見直しと年間上限の新設が対象です。
所得区分の細分化などは、令和9年8月からとなります。
Q2. 従業員全員の負担が軽くなりますか?
いいえ、全員ではありません。
長期療養や低所得の方は、負担が軽くなる場合があります。
単月のみの入院・手術など、短期療養の方は、負担がわずかに増える場合があります。
Q3. マイナ保険証を持っていない従業員は、どうすればよいですか?
事前に「限度額適用認定証」の申請が必要になります。
協会けんぽへの申請案内を、会社から周知することをおすすめします。
Q4. 医療費の総額が上限を超えれば、全額戻ってきますか?
いいえ、対象外の費用があります。
差額ベッド代や入院時の食事代等は、制度の対象になりません。
世帯合算にも、21,000円以上という条件があります。
Q5. 高額療養費の払い戻しと、確定申告の医療費控除は関係しますか?
関連する場合があります。
ただし、税務に関する個別の計算や申告手続きは、税理士法・税務の範囲です。
具体的な内容は、所轄の税務署または税理士へご相談ください。
チェックリスト
会社として、以下を確認しておきましょう。
- 令和8年8月・令和9年8月の改正内容を把握している
- 従業員へマイナ保険証の利用を周知する準備がある
- マイナ保険証を使わない従業員向けに、認定証の申請案内を用意している
- 「年間上限」の払い戻し時期(令和9年8月以降)を理解している
- 転職・扶養異動時に多数回該当がリセットされることを理解している
- 対象外費用(差額ベッド代等)を従業員に説明できる
まとめ
高額療養費制度は、令和8年8月から段階的に見直されます。
改正は2段階で実施され、内容も対象者によって異なります。
長期療養や低所得の方には、負担軽減のメリットがあります。
一方、短期療養の方には、負担がわずかに増える場合があります。
会社としては、正確な情報を従業員へ伝えることが大切です。
特に、マイナ保険証の利用を案内することで、実務の手間を減らせます。
早めに準備を進めることで、従業員からの問い合わせにも落ち着いて対応できます。
制度改正への対応や、従業員への説明資料の準備でお困りの際は、当事務所へご相談ください。






