【DCコラム】生涯設計手当と選択制DCとは?2026年12月からの掛金上限62,000円をわかりやすく解説|社労士 岡山・倉敷

これから選択制DCの導入を検討している企業から、「生涯設計手当」についてよくご質問をいただきます。
- そもそも「生涯設計手当」とは何か
- なぜ、そのような手当を新設する必要があるのか
- 会社が、選択制DCを導入するメリットとは何か
この記事では、こうした疑問に順番にお答えします。
選択制DCとは?従業員が給与の一部をDC掛金に回せる制度設計です
選択制DC(せんたくせいディーシー)とは、企業型確定拠出年金(DC)の制度設計の一つです。
確定拠出年金(DC)とは、あらかじめ定めた掛金を拠出し、その掛金をもとに加入者自身が運用する年金制度です。
企業型DCでは、原則として事業主(会社)が掛金を拠出し、加入者である従業員が運用商品を選んで運用します。
選択制DCでは、給与や手当等について、現金で受け取るか、DCの掛金とするかを選択できるような制度設計が行われる場合があります。
代表的な例では、次のような選択肢が用意されます。
- 給与や手当として現金で受け取る
- 一部をDCの掛金として積み立てる
どちらを選ぶかは、従業員自身が決められます。
会社は、選べる仕組みを制度として用意する必要があります。
生涯設計手当とは?会社が独自に定める手当の名称です
生涯設計手当とは、企業が独自に設ける手当の名称の一つです。
選択制DCの制度設計において、このような手当を設ける場合があります。
同じような仕組みの手当は、会社によって呼び方が異なります。
- 生涯設計手当
- ライフプラン設計手当
- 福祉手当 など
呼び方は違っても、共通点があります。
(※当記事では「生涯設計手当」という名称で説明します。)
生涯設計手当と選択制DCの関係|同じ制度ではありません
選択制DCを導入するにあたり、賃金とは別に新たに設けた「生涯設計手当」を支給します。
加入対象者は生涯設計手当の一部、もしくは全部を、①「確定拠出年金の掛金」として拠出すること、
または②「生涯設計前払金」として給与と合わせて受け取ることを選択します。
生涯設計手当は、「確定拠出年金の掛金」として選択することで、事業主は掛金を事業主掛金として拠出します。事業主掛金として拠出される企業型DCの掛金は、加入者の給与所得として課税されるものではなく、社会保険料の算定対象となる報酬にも含まれません。ただし、給与・手当の設計や変更方法によって取扱いが異なる場合があるため、制度設計時の確認が必要です。
一方で、生涯設計前払金を選択することで給与と合わせて支給されるため、所得税、住民税、社会保険料算定の対象となります。
「確定拠出年金の掛金として拠出すること」を選択するか、「生涯設計前払金として給与と合わせて受け取ること」を選択するのかを、従業員本人が選択するため、選択制と呼ばれています。
2026年12月から企業型DCの拠出限度額は月額62,000円に!
注意すべきは「他制度掛金相当額」
2026年12月1日から、国民年金第2号被保険者(会社員等)については、企業型DCの拠出限度額が月額62,000円になります。
ただし、確定給付企業年金(DB)等の他制度に加入している場合は、取扱いが異なります。
実際に拠出できる金額は、企業年金の加入状況や自社の制度設計によって異なります。
この場合、62,000円から「他制度の掛金相当額」を控除した額が、企業型DCの拠出限度額になります。
例えば、企業型DCと、確定給付企業年金(DB)である「はぐくみ企業年金」の両方に加入している会社の場合、
【企業型DCの拠出限度額=62,000円 − 他制度掛金相当額(24,000円※)】
となります。
※はぐくみ企業年金の他制度掛金相当額は2026年4月1日から24,000円。今後変更される場合があります。
企業型DCの拠出限度額がいくらになるかは、自社がDB等の他制度に加入しているかどうかの確認も欠かせません。
選択制DC導入で会社と従業員が得られるメリット
選択制DCには、次のようなメリットがあります。
会社にとってのメリット
- 退職金制度の一つとして活用できる場合があります
- 制度設計によっては、社会保険料の負担軽減につながる場合があります
- 従業員の資産形成を支援する福利厚生として位置づけられます
従業員にとってのメリット
- 給与として受け取るか、DCで積み立てるかを自分で選べます
- DCで積み立てた資金は、将来の年金資産として運用できます
- 制度設計によっては、税・社会保険料の負担軽減につながる場合があります
これらの効果は、制度設計や個人の状況によって異なります。
自社の場合にどの程度のメリットがあるかは、個別に確認が必要です。
選択制DC導入で確認すべき注意点|社会保険料や将来の年金額への影響
選択制DCには、メリットだけでなく確認すべき点もあります。
社会保険料への影響
選択制DCでは、給与の一部をDC掛金に回すことがあります。
その結果、社会保険料の算定基礎となる報酬(標準報酬月額)が下がる場合があります。
社会保険料が必ず下がるとは限りません。
制度設計によって効果は異なります。
将来の給付への影響
標準報酬月額が下がると、次のような給付にも影響する可能性があります。
- 将来受け取る厚生年金
- 傷病手当金(病気やけがで働けないときの給付)
- 出産手当金
メリットだけでなく、こうした影響もあわせて確認することが大切です。
導入にあたって確認が必要な実務項目
選択制DCを導入する場合、次のような実務対応が必要になります。
- 給与規程・賃金規程の変更(生涯設計手当の取り扱い)
- 給与明細・賃金台帳の項目変更
- 最低賃金を下回らないかの確認(制度変更後の賃金構成が最低賃金法上の要件を満たすか確認します)
- 社会保険の随時改定(月額変更)に該当するかどうかの確認
- 掛金の口座振替・会計処理のスケジュール確認
- 役員が加入する場合は、役員報酬との関係や税務上の取扱いについて、税理士等への確認が必要となる場合があります
- 他の確定拠出年金にすでに加入している従業員(移換者)の取扱い
これらは、制度設計や加入者ごとの状況によって対応が変わります。
なお、最低賃金の対象となる賃金には、一定の除外項目があります。
個々の手当の取扱いを含めて確認が必要です。
自社だけで判断せず、専門家と一緒に確認しながら進めることをおすすめします。
制度設計の重要性
選択制DCは、「給与をDCに振り替えるだけ」の単純な仕組みではありません。
給与規程・就業規則・DC規約に基づいた、正確な制度設計が必要です。
制度設計を誤ると、意図しない不利益が生じる可能性があります。
導入前に、専門家へ相談することをおすすめします。
選択制DC導入でよくある誤解
選択制DCについて、次のような誤解がよく見られます。
- 「生涯設計手当があれば、それはすなわち選択制DCだ」
- 「2026年12月から、企業型DCの上限が一律62,000円になる」
- 「生涯設計手当を全額DCに回せば、誰でも62,000円まで拠出できる」
- 「選択制DCなら、社会保険料は必ず安くなる」
- 「選択制DCは、給与の一部を非課税で受け取る制度だ」
- 「DCで積み立てれば、老後資金を確実に増やせる」
これらは、いずれも正確ではありません。
拠出できる金額、社会保険料への効果、将来の受取額は、制度設計や運用状況によって変わります。
自社にあてはまる内容かどうかは、個別の確認が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 生涯設計手当と選択制DCは、同じものですか?
同じではありません。
生涯設計手当は、会社が独自に設ける手当の名称です。「ライフプラン設計手当」など、呼び方が異なる場合もあります。
選択制DCは、その手当等を活用できる制度設計の一つです。
Q2. 2026年12月から、誰でも月62,000円まで拠出できますか?
いいえ、そうとは限りません。
62,000円は、国民年金第2号被保険者についての企業型DCの拠出限度額です。
確定給付企業年金(DB)等の他制度に会社が加入している場合は、62,000円から他制度の掛金相当額を控除した額が上限になります。
実際に拠出できる金額は、企業年金の加入状況や制度設計によって異なります。
Q3. 選択制DCを導入すれば、社会保険料は必ず安くなりますか?
必ず安くなるとは限りません。
制度設計によっては、社会保険料の算定基礎となる報酬が下がる場合があります。
その一方で、将来の年金給付等に影響する可能性もあります。
Q4. 選択制DCは、給与を非課税で受け取れる制度ですか?
いいえ、そのような制度ではありません。
DCへの拠出と、給与として受け取る場合とでは、税・社会保険上の扱いが異なります。
正確な取扱いは、制度設計によって確認する必要があります。
Q5. 自社に選択制DCを導入したい場合、何から始めればよいですか?
選択制DCの導入には、厚生局の承認が必要です。
給与規程・就業規則等の整備に加え、労使協議・合意や企業型年金規約に関する手続きなどが必要となります。
制度の導入は、専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ|自社に合った制度設計を専門家と確認しましょう
生涯設計手当と選択制DCは、同じ制度ではありません。
2026年12月から、企業型DC等の拠出限度額は月額62,000円に引き上げられます。
ただし、実際に拠出できる金額は、企業年金の加入状況や制度設計によって異なります。
選択制DCには、会社・従業員それぞれにメリットがあります。
同時に、社会保険料や将来の年金給付への影響も確認する必要があります。
制度を正しく活用するためには、自社の制度設計を正確に整えることが大切です。
無料相談のご案内
選択制DCは、企業型DCの制度設計の一つとして活用されています。
一方で、制度設計をどのようにするか、専門性が高く、自社だけで導入を行うにはハードルが高い制度でもあります。
選択制DCの導入について、興味をお持ちの経営者の方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、選択制DCの導入について、個別にご相談いただけます。
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