【人事労務コラム】「週20時間以上なら社会保険?」パート・アルバイトの加入要件を経営者向けに整理|社労士 岡山・倉敷

「週20時間以上なら社会保険?」まず結論から確認しましょう
最近、「うちの会社は、20時間以上の人も社会保険はいらないとだめですか?」という問い合わせをよくいただきます。
「週20時間以上」という数字だけでは、社会保険に加入するかどうかは決まりません。
健康保険と厚生年金(まとめて「社会保険」と呼びます)には、複数の加入条件があります。
雇用保険にも、社会保険とは別の加入条件があります。
同じ「週20時間」という数字が出てきても、社会保険と雇用保険では意味が違います。
まずは、自社のパート・アルバイトが、どの制度の対象になるのかを確認することが大切です。
本記事では、次の3点を整理します。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件
- 雇用保険の加入条件
- 自社で確認すべきポイント
社会保険の加入対象かどうかは「週20時間」だけでは決まりません
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険をまとめた呼び方です。
パート・アルバイトが社会保険に加入するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
週20時間以上働く場合の主な条件は、次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用の見込みが2か月を超えること
- 学生でないこと(原則)
- 賃金要件・企業規模要件を満たすこと
つまり、「週20時間以上」は条件のひとつにすぎません。
賃金要件(月額8.8万円以上という条件)は、2026年10月に廃止される予定です。
企業規模要件(現在は「厚生年金の被保険者数が51人を超える企業」が対象)は、2027年10月から段階的に縮小される予定です。
このように、要件そのものが今後変わっていきます。
自社の従業員が対象になるかどうかは、この後の一覧表で確認できます。
雇用保険は社会保険とは別の基準で判断します
雇用保険は、社会保険(健康保険・厚生年金)とは別の制度です。
雇用保険とは、従業員が失業した時や、育児休業を取った時などに給付を受けられる制度です。
現行制度での雇用保険の加入条件は、次の2つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
社会保険の加入条件とは、中身が違います。
そのため、「週20時間」という同じ数字が出てきても、社会保険と雇用保険では意味が異なります。
さらに、2028年10月からは、雇用保険の加入条件が「週10時間以上」に引き下げられる予定です。
対象になるパート・アルバイトが増える見込みです。
今のうちに、社内の雇用管理の仕組みを確認しておくと安心です。
「誰がどの保険に入る?」加入要件を一覧で確認
働き方や立場によって、加入する制度は変わります。
下記の表で、自社の従業員がどこに当てはまるか確認してみましょう。
| 働き方・立場 | 国民健康保険 | 健康保険 | 国民年金 | 厚生年金 | 雇用保険(〜2028年9月) | 雇用保険(2028年10月〜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自営業 | ○ | × | 第1号 | × | × | × |
| 無職 | ○ | × | 第1号 | × | × | × |
| 学生(親の健康保険の扶養に入らない場合) | ○ | × | 第1号 | × | 原則× | 原則× |
| 学生(親の健康保険の扶養に入れる場合) | × | 被扶養者 | 第1号 | × | 原則× | 原則× |
| 会社員(フルタイム正社員) | × | ○ | 第2号 | ○ | ○ | ○ |
| 週20時間未満のパート・アルバイト | ○ | × | 第1号等 | × | × | ○ |
| 週20時間以上のパート・アルバイト(社会保険の加入条件を満たす場合) | × | ○ | 第2号 | ○ | ○ | ○ |
| 週20時間以上だが社会保険の加入条件を満たさない場合(企業規模等) | ○ | × | 第1号等 | × | ○ | ○ |
| 第2号被保険者の扶養配偶者(年収130万円未満等) | × | 被扶養者 | 第3号 | × | × | × |
表の見方のポイントは、次の3つです。
- 「週20時間未満」でも、雇用保険は2028年10月から加入対象になる場合があります。
- 「週20時間以上」でも、企業規模などの要件によって社会保険の対象にならない場合があります。
- 配偶者を扶養に入れている場合は、扶養の条件(年収130万円未満等)を別途確認する必要があります。
勤務先の状況や従業員の働き方によって当てはまる区分が異なるため、個別の確認をおすすめします。
中小企業の経営者がまず確認したい4つのポイント
自社の状況を確認する際は、次の4点をチェックしましょう。
1. 従業員の週所定労働時間
パート・アルバイトごとに、契約上の週の労働時間を確認しましょう。
2. 雇用契約の内容
雇用の見込み期間や、学生かどうかなども確認しましょう。
3. 会社の規模
社会保険の企業規模要件は、次のスケジュールで段階的に縮小される予定です。
| 施行時期 | 企業規模要件(厚生年金の被保険者数) | 新たに対象となる企業規模 |
|---|---|---|
| 2024年10月〜(現行) | 51人以上 | 従業員51〜100人の企業 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 | 従業員36〜50人の企業 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 | 従業員21〜35人の企業 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 | 従業員11〜20人の企業 |
| 2035年10月〜 | 要件撤廃 | 従業員10人以下の企業を含む全企業 |
自社の従業員数が、今後どの段階で対象になるか確認しておきましょう。
4. 社会保険・雇用保険それぞれの加入要件
社会保険と雇用保険は、別々の制度として要件を確認しましょう。
「うちは20時間未満だから大丈夫」と決めつける前に確認しましょう
週20時間未満だから、社会保険も雇用保険も関係ないとは限りません。
雇用保険は、2028年10月から「週10時間以上」で加入対象になる予定です。
勤務時間だけで判断せず、契約内容や今後の制度改正の予定もあわせて確認することが大切です。
一度整理しておくと、今後の雇用管理がスムーズになります。
勤務先の状況や従業員の働き方によって判断が異なるため、個別の確認をおすすめします。
よくある質問
Q1. 週20時間以上のパートは、全員が社会保険に加入しますか?
いいえ、全員ではありません。
週20時間以上に加えて、雇用見込みの期間や学生でないことなど、複数の条件を満たす必要があります。
条件によって異なるため、個別の確認が必要です。
Q2. 雇用保険と社会保険の加入条件は同じですか?
いいえ、異なります。
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は、別々の制度として加入条件が定められています。
「週20時間」という数字が両方に出てきますが、意味は異なります。
Q3. 小規模な会社でも、パートを社会保険に加入させる必要がありますか?
現在は、厚生年金の被保険者数が51人を超える企業が対象です。
企業規模要件は、2027年10月から段階的に縮小される予定です。
将来的には、企業規模を問わず対象になる見込みです。
Q4. 今後、社会保険や雇用保険の加入対象は広がりますか?
はい、広がる予定です。
雇用保険は2028年10月から「週10時間以上」に、社会保険は企業規模要件が段階的に縮小される予定です。
また、社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)についても、2026年10月に廃止されます。
Q5. 自社の従業員が加入対象かどうか分からない場合は、どうすればよいですか?
勤務時間や雇用契約の内容によって判断が異なります。
自社だけで判断が難しい場合は、社会保険労務士へのご相談をおすすめします。
自社の加入対象者をチェックしてみましょう
以下の項目を確認してみましょう。
- □ パート・アルバイトの週所定労働時間を確認した
- □ 雇用契約の内容(雇用見込み期間・学生かどうか等)を確認した
- □ 自社の企業規模(厚生年金の被保険者数)を確認した
- □ 健康保険・厚生年金の加入条件を確認した
- □ 雇用保険の加入条件を確認した
- □ 今後の制度改正による影響を確認した
雇用保険の適用拡大 2028年10月1日より雇用保険が「週10時間」以上に!
(厚生労働省:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要)
社会保険の適用拡大 社会保険の加入対象となる企業の範囲が段階的に拡大!2027年10月1日からは従業員36人以上の企業で「週20時間」以上が加入対象に!(厚生労働省特設サイト:社会保険加入対象者拡大の範囲がされるのをご存じですか?)
まとめ|まずは自社のパート・アルバイトの働き方を確認しましょう
「週20時間以上=社会保険に加入」という単純な判断はできません。
社会保険と雇用保険は、別々の制度として加入条件を確認する必要があります。
さらに、今後の制度改正によって、対象となる範囲が広がっていく予定です。
まずは、自社のパート・アルバイトの働き方や雇用契約の内容を確認してみましょう。
自社だけでの判断が難しい場合や、従業員ごとの状況を詳しく確認したい場合は、お気軽にご相談ください。






