岡山の社労士が解説!「雇用保険の手続漏れはありませんか」というはがきが届いていませんか?
岡山中央社会保険労務士法人では、岡山・倉敷を中心に労務問題対応、就業規則作成、採用定着支援、助成金の提案、情報提供など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただいております。
「雇用保険の手続漏れはありませんか」というはがきについて
岡山の社労士が解説します!
こんにちは。岡山中央社会保険労務士法人です。
この3月に入ってから、顧問先のお客様より「雇用保険の手続漏れはありませんか」というはがきが届いたという連絡が入ってきています。
こちらは、厚生労働省から全ての雇用保険適用事業所の方に送付されており、万が一手続漏れなどがないかを確認する趣旨で送付しているもの、とのことです。
ちなみに令和5年3月送付分については、令和4年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されております。
「雇用保険の手続漏れはありませんか」というはがきについてすっきり解決!
こちらのはがきの右側に記載のある「被保険者数①」が令和4年11月末時点の雇用保険被保険者数と一致すれば特に何もする必要はありません。
もし、雇用保険の手続き漏れがある場合には2年間は遡って手続きを行うことができますので最寄りのハローワークに相談してください。
被保険者数と個人番号登録者数が一致しない場合はどうすればいいの?
「被保険者数①」と「個人番号登録者数②」が一致しない場合は、直ちに何かをしないといけない訳ではありません。
平成28年以降、雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届け出の際に、個人番号を記載してハローワークに届出が推奨されております。
はがきの右側に記載のある「個人番号登録者数②」ですが、このような手続きを行い、個人番号がハローワークのシステムに登録されている場合に人数にカウントされます。
被保険者数と個人番号登録者数に差が生じていても手続き漏れがあるということではありませんのでご安心ください。
厚生労働省のホームページにもQ&Aが掲載されていますのでご覧ください。
出展:厚生労働省 雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQ
雇用保険手続きを専門家(社労士)にアウトソーシングするメリットについて
専門家に雇用保険手続きをアウトソーシングするメリットはありますか?
専門家に雇用保険等の各種社会保険手続きをアウトソーシングすることには、以下のようなメリットがあります。
- 専門知識の確保社労士は雇用保険や労働法に関する専門的な知識を持っています。そのため、手続きに必要な書類の作成や手続きの手順について、正確かつ迅速にアドバイスを受けることができます。
- 煩雑な手続きの代行雇用保険手続きは複雑で時間がかかる場合があります。社労士にアウトソーシングすることで、手続きの代行を依頼することができます。社労士が代行することにより、時間や手間を削減することができます。
- ミスの防止雇用保険手続きには書類や手続きの細かいルールがあります。社労士に依頼することで、ミスを防止することができます。ミスをすると、手続きが遅れたり、面倒なトラブルにつながる可能性があります。
- コスト削減自社で社労士を雇用する場合、人件費がかかります。社労士にアウトソーシングすることで、人件費を削減することができます。また、社労士に代行を依頼することにより、手続きにかかる費用を削減することもできます。
- 経験豊富なアドバイス社労士は雇用保険や労働法に関する経験を持っています。そのため、問題が発生した場合には、迅速かつ適切なアドバイスを受けることができます。アドバイスにより、トラブルを未然に防止することができます。
以上のように、専門家に雇用保険等の各種社会保険手続をアウトソーシングすることには、多くのメリットがあります。
ただし、アウトソーシングする専門家の選定や契約内容には、十分な検討が必要です。