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雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となります

雇用保険関係の申請・届出への押印が
不要となる手続きの範囲を拡大します

令和2年12月25日付けの法令改正等に伴い、事業主及び申請者の押印は、主な雇用保険関係の
申請・届出において廃止となりましたが、一部の申請・届出では押印欄が存続していました。
今般、令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲をさらに広げ、
「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で
押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。

 

令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出
※括弧内は必要としていた押印種別

事業主・事業所関係

・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]
・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印] (注1)
・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印] (注1)

 

雇用継続給付関係

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]

就職促進給付関係

・再就職手当支給申請書 [事業主印] (注2)
・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印] (注2)
・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印] (注2)

その他

・各種届出における訂正印
・各届出時の委任状 [委任者印]
・採用証明書 [事業主印] (注2)

 

出典:神奈川労働局

 R5.10押印廃止拡大リーフレット

 

 

 

まとめ

雇用保険の手続きにおいても進化が続いています。
手続きの合理化が図られ、簡便かつ迅速な手続きが可能となりました。
従業員を雇用する際には関連の手続きが発生します。
手続きの効率化・アウトソーシングなどお困りごとがありましたらぜひ専門家(社会保険労務士)にご相談ください。

 

 

 

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