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【人事労務コラム】出生後休業支援給付 ― 要件確認は「簡易診断ツール」でスムーズに|社労士 岡山・倉敷

2025年4月からスタートした 「出生後休業支援給付」


従業員が「育児休業給付」や「産後パパ育休給付」とあわせて利用できる新制度ですが、
「どんな人が対象になるのか?」
「育児休業給付との違いは?」
と、人事担当者や経営者の方でも判断に迷うことが多い制度です。

そんなときに便利なのが、厚生労働省が公開している【出生後休業支援給付 簡易診断ツール】です。

👉 ツールはこちら
厚生労働省:出生後休業支援給付 簡易診断ツール

出生後休業支援給付の概要

出生後休業支援給付のポイントは以下のとおりです。

  • 対象者:雇用保険の被保険者

  • 要件:夫婦それぞれが、子の出生後8週間以内に「通算14日以上」の育児休業を取得すること

  • 給付額:休業前賃金の約13%相当(最大28日分)

  • 申請方法:育児休業給付の申請とあわせて、事業主経由でハローワークへ提出

  • 特徴:単独での申請はできず、「育児休業給付」または「産後パパ育休給付」に 上乗せして支給

結果として、育休中は「育児休業給付(67%)」+「出生後休業支援給付(約13%)」+「社会保険料免除・非課税効果」により、手取りが実質10割程度になる仕組みです。

👉 出生後休業支援給付の詳細はこちらのコラムをご覧ください。

【人事労務コラム】2025年4月から育児休業等給付が手厚くなります①~「出生後育児休業支援給付金」編~|社労士 岡山・倉敷

要件確認が難しい理由

この制度はメリットが大きい反面、以下のような点で判断が難しいといわれています。

  • 夫婦それぞれの休業日数を正しくカウントする必要がある

  • 出産日や休業開始日のタイミングで要件を満たさなくなるケースがある

  • パート・有期社員など雇用形態によって対象可否が変わる

現場では「対象になるのかどうか」を即答しづらい状況です。

簡易診断ツールの活用メリット

厚労省の簡易診断ツールを使えば、いくつかの質問に答えるだけで

  • 対象となるかどうか

  • 注意すべき条件

をすぐにチェックできます。

人事担当者が従業員から相談を受けた際に「まずはこちらで確認してみましょう」と案内できるので、対応が格段にスムーズになります。

まとめ

出生後休業支援給付は、従業員の経済的不安を和らげ、子育てと仕事の両立を後押しする重要な制度です。
ただし、要件は複雑で判断に迷いやすいため、まずは厚労省の簡易診断ツールを活用し、詳細は専門家(社労士等)に相談する体制を整えておくことが望ましいでしょう。

👉 制度理解を社内で共有し、従業員が安心して育児休業を取得できる環境づくりを進めていきましょう。

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