「従業員には安心して長く働いてほしい。でも、退職金を十分に用意できる自信がない」 こうした悩みを抱える中小企業の経営者は少なくありません。 結論からお伝えします。従業員の老後不安を軽減し、採用力や定着率を高める有効な選択肢のひとつが、「企業型DC(確定拠出年金)」の導入です。 制度を整えることは単なる福利厚生ではなく、人材確保・組織力強化という経営課題への投資となり得ます。 この記事で
【連載第1回/全3回】令和8年10月施行:パートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正 令和8年10月から労働条件通知書が変わります 令和8年10月1日から、パートや契約社員を採用するときに渡す「労働条件通知書」の記載内容が変わります。 対応しなければ、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。 ただし、「書類を1行直せば終わり」ではありません。この改正に
2027年4月1日、新しい外国人雇用の制度(育成就労制度)が始まります。 育成就労制度とは、現在の技能実習制度に代わる新たな外国人雇用制度です。 ポイントはたった一つです。 外国人雇用は「採用できるか」から「辞めずに働いてもらえるか」の時代へ変わる。 これまでは「監理団体に任せておけば大丈夫」という側面がありました。しかし新制度では、外国人が条件の良い会
「パート社員のご家族から『新しい契約内容なら扶養に入れるか確認してほしい』と言われたが、どう回答すべきか迷っている」 「これまでは直近の収入実績で判断していたはず。労働契約の内容だけで扶養認定ができるようになったというのは本当か?」 中小企業の経営者様や人事労務担当者様から、このようなご相談が増えています。 令和8年4月1日より、日本年金機構における「被扶養者の認定手続き」において、実務
岡山県で会社を経営されている皆様、ご自身の「退職金」の準備は万全でしょうか? 「利益が出たら会社にプール(内部留保)しておき、退職時に一括で支払えばいい」 もしそうお考えであれば、少し立ち止まってこの記事を読んでみてください。 今の時代、その方法は「税金・社会保険料の負担」と「税務リスク」という2つの大きな壁にぶつかる可能性が高いからです。 Q:経営者の退職金準備は「内部留保」と「企
近年、企業型確定拠出年金(企業型DC)は、大企業だけの制度ではなく、中小企業でも導入しやすい制度へと変化しています。 特に2026年4月の法改正の影響により、「マッチング拠出」が活用しやすくなり、制度設計の選択肢が広がっています。 今回は、企業型DCにおける代表的な2つの仕組みである「選択制」と「マッチング拠出」の違いと、導入の考え方を整理します。 ■選択制DCとマッチング拠出の2つ
〜従業員の“働き控え”を防ぐコミュニケーションのポイント〜 少子高齢化に伴う労働力不足の中、政府は短時間労働者がより手厚い保障を受けられるよう、社会保険の加入対象を段階的に広げています。経営者の皆様の中には「人件費(会社負担分)が増える」という懸念をお持ちの方も多いかと思いますが、これは単なるコストではなく、人材の定着・確保につながる投資と捉えることもできます。 1.202
~高所得者の社会保険料が増加。見落としがちなコスト増に注意~ 年金制度改正の中で、見落とされがちですが確実に影響が出るのが「標準報酬月額の上限引上げ」です。 特に、管理職や高所得層がいる企業ではコスト増につながる改正です。 改正内容と経営者が押さえておくべき4つのポイント 1. 何が変わるのか? 社会保険料(厚生年金・健康保険)は、実際の給与そのものではなく「区分化された給与
~“106万円の壁”はどう変わる?企業に求められる対応とは~ 年金制度改正の中でも、企業実務への影響が最も大きいのが「短時間労働者の社会保険適用拡大」です 。 パート・アルバイトを雇用している企業にとっては、ほぼ確実に対応が必要になる重要な改正となります。 今回のコラムでは、全国年金委員研修会の資料を参考に、わかりやすくポイントを整理します。 社会保険の加入対象
2026年4月1日から、企業型DCにおけるマッチング拠出の上限規制が撤廃されます。 これまで、従業員が上乗せで積み立てる掛金(マッチング拠出)は、「会社が出す掛金を超えてはいけない」という制限がありました。 しかし今回の改正により、この制限が撤廃され、会社の掛金額に関係なく、制度上の上限まで自由に拠出できるようになります。 ■ この改正、実は「企業側の制度設計」にも影響します これ